台湾労務: オンライン書店の雇用契約違反

台北勞動局は労基違反により10万元の罰金 

 

 昨年末、有名なオンライン書店A社が、「偽装雇用」を利用し清掃員の女性から搾取していたことが発覚し、台北勞動局の労働調査で、清掃員の女性との間に雇用関係があったことが判明しました。A社は、出退勤カードと給与台帳の管理を怠り、勤続年数に応じた特別休暇を清掃員の女性に対し付与していなかったことが判明しました。これらのことが発覚したことにより、台北勞動局はA社に対し10万元の罰金を科されます。

 

 勞動局がA社から提供された情報を確認したところ、A社は出退勤カード、給与台帳を管理しておらず、また勤続年数に応じた特別休暇を労働者に付与していないことが判明したため、勞動基準法第7條、第23條及び第38條規定違反により、罰金額は2万元から100万元とされています。

 

 労働検査後、A社には行政処分の手続きに従って意見陳述の機会が与えられます。その後A社から出退勤カードと給与台帳の提出を受け、いずれも違法性が無ければ罰則は科されません。違反が見つかれば勞基法第38條により、罰金10万元が科せられます。

 

 台北市政府の勞動基準法の統一処理基準に基づき、資本金8000万以上或いは、雇用人数100人以上の上場企業や証券取引所が違反していた場合、勞基法第38條に基づいて、2万元から20万元の罰金が科されます。

 

 勞動局勞基科科長はA社は初犯であるが、清掃員の女性が10年以上勤務しているのにも関わらず、一度も特別休暇付与していませんでした。しかし、A社と女性は一回で和解したとはいえ、依然として労働者の長期休暇の権利を損なっており、大企業に対してはより高い基準を科すべきだと述べました。A社が再び同一規則を違反した場合、罰金額は10万元を超えます。

 

 

以上を自由財經の記事から一部を翻訳しました。

 

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