台湾労働: アルバイトにも特別休暇があります 

3年間で3000万元の罰金

 

 勞動基準法規定に基づいて一定の勤続年数が経過した時、雇用主は労働者に対し、一定の日数の特別休暇を与えなければなりません。勞動部の統計によると、過去3年間に特別休暇規定に違反し罰金を科せられたケースは1313件で、合計3000万元に達してます。また繰り返し違反した雇用主に対しては、30万元の罰金を科せられています。

 

 勞基法規定では、勤続半年以上の労働者に対して雇用主は、3日から30日間の特別休暇を与えなければなりません。特別休暇の使用は雇用主が緊急に業務上の必要性がある場合を除き、労働者が特別休暇の使用日を指定できます。

 

 また、多くの雇用主と労働者は曆年制、會計年度、學年度或いは労働者とと雇用主が合意した年間パターンに従って、特別休暇を付与することを労働基準法で定められています。但し、休暇の付与方法にかかわらず、労働者が翌年に延期しを提案し雇用主が同意した場合を除き、雇用主は年末に未消化の特別休暇分の給与を遅くとも年末から30日以内に労働者に支払わなければなりません。

 

 勤続6ヶ月以上1年未満のフルタイムアルバイト学生がいる場合、6ヶ月の通常の労働時間とフルタイム労働者の労働時間の比率は労働開始日から計算するものとします。また勤続6ヶ月以上1年未満のパートタイムアルバイト学生がいる場合、6ヶ月の通常の労働時間とパートタイム労働者の労働時間の比率は労働開始日から計算するものとします。例えば、毎日4時間勤務しているAさんが6ヶ月勤務した場合、勞動基準法第 38 條所定特別休假日數計給に基づいて、34時間の特別休暇が取得できます。

 

以上の記事を工商時報の記事から一部を翻訳しました。

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