税金

税金について

ここでは台湾の税金の中でも以下の3点について説明します。
・法人税
・所得税
・営業税

法人税(営利事業所得税)

課税対象 本社が台湾にある場合は台湾国内外すべての営利事業所得が対象。本社が国外にある場合、台湾国内源泉所得が課税対象。よって日本に本店がある台湾支店は、支店で発生する所得のみが対象(※1)
課税年度 通常1月1日より12月31日であるが、定款により別途定めることが可能
課税方法 当該年度の収益から損金を控除し課税所得額を算出して申告する。
税率 課税所得額120,000以下:0%
課税所得額120,001~181,817元:(課税所得額-120,000)の50%
課税所得額181,818元以上:20%
納税・申告時期 事業年度終了後5か月目に申告を行うので、通常は5月に確定申告が行われる。3月末決算の場合は、同年お8月1日から8月31日までに確定申告となる。
中間申告 事業年度終了後9か月目に中間申告を行う。12月末決算の場合は9月1日から9月30日までに中間申告が行われる。

営業税

営業税は日本の消費税にあたる。

課税対象 台湾国内での物品販売
台湾国内でのサービス提供または使用(弁護士・会計士などの士業が提供する業務は除く)
輸入物品(関税加算後の金額が課税対象)
納税義務者 物品販売や、サービス提供を行う営業人
輸入物品の受取人
台湾に拠点のない外国企業からサービス提供を受けた買受人
税率 5%
申告時期 2か月分を一括して翌奇数月の15日までに申告する。

所得税

台湾源泉所得に対し、居住者、非居住者の区別によって所得税が課税される。

ビザの種類は無関係。

課税の方法は源泉徴収と確定申告。

源泉徴収は給与付与日から10日以内の納税が必要、確定申告は毎年5月1日から5月31日に行う。

年間滞在期間 給与所得の源泉徴収 確定申告
非居住者1 90日未満 必要(税率一律18%) 不要
非居住者2 182日未満 必要(税率一律18%) 必要(税率一律18%) 所得控除なし
居住者 183日以上 月給84,500未満 任意月給84,500以上 源泉徴収表によって決まる 必要(累進課税を適用) 所得控除あり

※訪台日数の算出方法は、入国日は加算しないため、3泊4日であれば3日の滞在となります。
※日本国内での所得については、確定申告の際に台湾滞在日数で案分し、その分は台湾所得として課税されます。日本の所得がなくても日本の所得額証明を提出する必要があります。

累進課税率

課税所得額 税率
52万元 6%
52万元~117万元 12%
117万元~235万元 20%
235万元~440万元 30%
440万元~1,000万元 40%
1,000万元~ 45%

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所得税については、外国人雇用の形態、台湾在住日数によって大きく変わってきます。雇用形態によっては毎月所得申告が必要であったり、訪台日数によっては、確定申告の手間が大きく異なります。web上の情報はあくまでも一般的な情報ですので、より詳細な情報をご要望の方は、無料相談からご連絡ください。