台湾会社設立物語とは:台湾で会社を作ってみたいという方、必見の情報を掲載しています。
台湾で会社をつくろう! 第十三回 「台湾進出形態について 子会社と支店の違い 」
会社の設立形態
台湾進出物語:第十三回目は、「台湾進出形態について 子会社と支店の違い」です。
前回は、以下の3種類の概要についてお話しました。
・現地法人 (子会社はここに入ります。)
・日本法人の台湾支店
・日本法人の連絡事務所
ですが、お客様より、たびたび 「子会社と支店の違いがわからない」という質問を頂きます。
そこで、今回は子会社と支店の違いを説明します。
子会社とは・・・・・・
まず日本のとある会社が100%出資して、台湾に進出したとします。
その際に台湾に新会社を設立した場合は、これは子会社となります。
【法人格】
子会社は親会社とは別法人です。ようするに別会社です。
親会社の投資によって設立していますが、別法人格として扱われます。
【債権債務】
子会社の活動による法的責任や債権債務の責任に対して、
親会社は出資者の範囲でのみで責任を負います。
【租税地区】
子会社は台湾で法人税を納めます。日本で納税義務は原則ありません。
【台湾国内での展開】
子会社はその下部組織として台湾に支店を展開することができます。
すでに台湾にある法人の支店ということで、比較的容易に支店設立可能です。
(ショップや飲食店、美容サロン支店展開を予想して、子会社で設立することをお勧めします。)
支店とは・・・・・・
次に日本のとある会社が100%出資して、台湾に進出したとします。
その際に台湾に新会社ではなく台北支店を設立した場合。
【法人格】
台北支店は日本本店の法人として扱われます。ようするに同じ会社です。
【債権債務】
支店の活動による法的責任や、債務などの責任は、最終的には日本本店に帰属します。
【租税地区】
支店の所得は本店の所得と合算して、日本で納税します。
台湾でも納税しますが、この納税額は外国税額控除の対象となります。
【台湾国内での展開】
台湾支店は台湾内にその下部組織として別の支店を出すことはできません。
台湾に支店を複数作る場合は、それぞれを日本本店の下部組織として支設立する必要があります。
海外法人の台湾支店設立は、外国人投資委員会の認可が必要であるなど、工数がかかります。
(IT関連や貿易会社は、支店設立が多いです。)
以上、子会社と支店の違いについてお話いたしました。
次回の会社設立物語は・・・
次回の会社設立物語は「台湾に法人を設立する場合の流れ」について説明いたします。
もし進出形態でお悩みの場合は、進出の目的と合わせてご相談いただければ、 適切な会社設立の形態を提案いたします。
「こういった条件で会社を作りたい。」といった要望がございましたら、お気軽にご連絡いただければ幸いです。まずは、下記お問い合わせからお申込み下さい。
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