
台湾会社設立:台湾での会社設立の5つのSTEP
設立から営業開始までの流れは大きく5つのSTEPがあります。
- STEP1 事前準備 編
- STEP2 銀行口座開設 編
- STEP3 資本金送金&法人登記 編
- STEP4 国税局面談&各種登録 編
- STEP5 工作許可&居留証申請 編
法人形態(現地法人か支店か、または法人投資か個人投資か)で各STEPでの作業が変わりますが、この5つのSTEPで設立を進めるという流れは変わりません。
どの形態での設立であっても、下記3点は気になるところかと思います。
- いつ台湾に行く必要があるのか?
- どんな書類を用意する必要があるのか?
- STEP1から5までどれくらい期間がかかるのか
1 いつ台湾に行く必要があるのか?
設立の際に台湾法人の責任者が訪台する必要がありますが、そのタイミングはSTEP2の口座開設。STEP4の国税局面談の二つになります。STEP2と4は日数的に1-2カ月ほど間があきますので、一度訪台してずっと台湾にいるか、二度の訪台に分けるかを決める必要があります。
2 どんな書類を用意する必要があるのか?
それぞれのSTEPで用意する書類が異なります。
まずご用意いただくものとしては、
法人投資の場合は
個人投資の場合は、出資者の身分証とマイナンバーが必要となります。
その他それぞれのSTEPで申請し取得する書類も必要になります。その点は、それぞれのSTEP毎に詳細を紹介していきます。
3 STEP1から5までどれくらい期間がかかるのか
2.5カ月から3.5カ月というのが目安ですが、政府機関の遅れ、書類の不備、ライセンス審査など様々な理由によって遅れが生じがちです。
特に最近は期間が長くかかる傾向にあります。
最短の2.5カ月で事業計画を組むのはではなく3-4か月とするのがお勧めです。
ではここから、日本法人が台湾に現地法人(台湾子会社)を設立する場合をサンプルとして見ていきましょう。
STEP1 事前準備編
作業内容 | 場所 | 日数 | 作業者 | ||
1-1 | 初期設定 | 法人名、資本金額、営業項目、台湾の代表者を決定 | 日本 | 1日 | 日本法人担当者 |
1-2 | 予備申請 | 会社名と営業項目審査を受け、預査表を受け取る | 台湾 | 3日 | LinkBiz |
1-3 | 印鑑作成 | 会社印と代表者の印鑑を作成 | 台湾 | 1日 | LinkBiz |
STEP1で必要になる書類
- 日本法人の謄本と翻訳
- 台湾に設立する法人の責任者のパスポート
- 台湾に設立する法人の中国語名
- 台湾に設立する法人の営業項目
- 台湾に設立する法人の資本金額
STEP1では、会社名や会社の代表者、そして営業項目などの基本設定を行います。
基本設定をもとに、法人名と営業項目の審査を受け、経済部より法人名、営業項目、代表者名が記された公文書【預査表】を受け取ります。公文書に記載された法人名と代表者名の印鑑を作成します。台湾では法人名の印鑑と代表者名の印鑑二つをセットで使用します。このタイミングではまだ責任者が台湾に訪台する必要はありません。
うまく設立するためのHINT
登記用の印鑑と銀行用の印鑑を分けて管理する
登記用は契約書などへの押印用。銀行用の印鑑は支払い時や銀行カウンターで使用するなど、使い方を分けることで、将来的に印鑑がいろいろな人の手に渡り管理が複雑になることを防ぐことができます。
会社名と営業項目を事前に用意しておく
このSTEP1で設立スケジュールが遅れる要因の最も多いのは、社名と営業項目がなかなか決まらないという場合です。社名はすでに登記されている名前を同名のものは使用できません。また漢字一文字が不可、アルファベットは不可などルールもあります。1度の申請で同時に複数個を申請することをお勧めしています。そうすれば第一希望の名前を使用できない場合に自動的に第二希望の社名となります。
例
第一希望 山田有限公司
第二希望 山田顧問有限公司
第三希望 山田国際顧問有限公司
法人名に使えるのは漢字だけですので、通常下記の三パターンで法人名を設定します。詳細は⇒こちらの記事が参考になると思います。
パターン1 日本語の法人名をそのまま中国語の法人名とする。例)日本法人名 吉野家⇒ 台湾法人名 吉野家
パターン2 法人名の音にあった漢字を選ぶ。例)日本法人名 マクドナルド⇒ 台湾法人名 麥當勞
パターン3 法人のイメージやサービス内容から漢字を選ぶ 例)コンサルタント⇒顧問
法人名の決め方にはその他のルールもあります。
NG1 既に使われている名前
NG2 国名は位置によっては使用できない。原則一番前。
NG3 一文字の名前
NG4 不適切な名前
LinkBizでは台湾人ネイティブによる社名の提案も行っております。設定した法人名が台湾人からみて変な名前にならないように、漢字の持つ意味、発音を台湾人ネイティブが検討したうえで提案しております。お気軽にご相談ください。
営業項目について、台湾では経済部が指定した営業項目リストから選択する選択式です。
どんな営業項目があるかは⇒こちらから見ることができます。
営業項目に関する詳細は⇒こちらをご参考ください。
預査表が手に入り印鑑ができると、会社名義で賃貸契約できるようになりますので、この辺りから登記住所、オフィスを探し始めます。オフィスの探し方についてはこちらをご参考ください。
STEP2 銀行口座開設編
作業内容 | 場所 | 日数 | 作業者 | ||
2-1 | 書類認証 | 日本法人の登記資料、会計士への委任書、役員の派遣書などを認証 | 日本 | 1日 | 日本法人担当者 |
2-2 | 外国人投資委員会への申請 | 外国人が台湾国内への投資できるようになる許可書を申請 | 台湾 | 15日 | LinkBiz |
2-3 | 代表者のID番号を取得 | 台湾の代表者の台湾のID番号を取得 | 台湾 | 1日 | 台湾代表者 & LinkBiz |
2-4 | 銀行予備口座開設 | 法人名義で資本金送金用の仮銀行口座を開設 | 台湾 | 1日 | 台湾代表者 & LinkBiz |
銀行口座開設には、台湾で連絡の取れる住所が必要になります。(登記住所とは違っていても構いません。)
書類認証は日本の駐日経済文化代表処にて行います。台湾の外交の窓口である駐日経済文化代表処は、東京にあり、横浜、大阪、福岡、那覇、札幌には分処があります。
日本法人の登記住所によって、どの代表処に行くのかが決まります。
管轄エリア | |
台北駐日経済文化代表処(東京) | 東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山形県、山梨県、長野県 |
台北駐大阪経済文化弁事処 | 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、德島県、香川県、愛媛県、高知県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県 |
台北駐日経済文化代表処横浜分処 | 神奈川県、静岡県 |
台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿兒島県、山口県 |
台北駐日経済文化代表処札幌分処 | 北海道 |
台北駐日経済文化代表処那覇分処 | 沖縄県 |
うまく口座開設するためのHINT
口座開設が厳しくない銀行を選ぶ
銀行口座の開設にかかる日数は銀行によって変わります。LinkBizが提携している銀行は1日で口座が作れる銀行です。
また通常登記住所の近くでないと口座開設ができませんが、LinkBizが提携している銀行であれば、登記が台湾のどこであっても台北市の銀行で口座を作ることができます。
STEP3 資本金送金&会社登記編
作業内容 | 場所 | 日数 | 作業者 | ||
3-1 | 資本金送金 | 日本法人口座から円建てで資本金を海外送金 | 日本 | 1日 | 日本法人担当者 |
3-2 | 資本金着金手続き | 台湾の銀行にて資本金を外貨から台湾ドルに両替し口座に入金 | 台湾 | 1日 | LinkBiz |
3-3 | 登記住所決定 | 登記住所物件の賃貸契約を締結 | 台湾 | 1日 | 台湾代表者 OR LinkBiz |
3-4 | 投資金額の査定 | 資本金が着金した際の銀行資料を外国人投資委員会に提出し本審査を申請 | 台湾 | 1-5日 | LinkBiz |
3-5 | 会社登記申請 | 市政府に会社登記を申請 | 台湾 | 5-10日 | LinkBiz |
資本金の送金時に、預査表、外国人投資委員会の公文書が必要になります。
資本金の送金についてはこちらをご参考ください。
注意する点としては、必ず外貨建て(日本円やアメリカドル)で送金することです。
台湾の口座に着金する際に両替したという書類が必要になります。
間違えて台湾ドルで送金してしまうと、着金することができません。
また送金元の口座名義が必ず出資者の名義となっている必要があります。
名義が異なると着金することができません。
市政府の登記が完了すると、会社名義でさまざまな契約締結が可能になります。
従業員を採用して雇用契約を締結したり、各業者と業務提携を結ぶことができるようになります。
電話番号や携帯なども会社名義で契約でき、人材採用も開始するなど、台湾での具体的な業務が動き始めます。
うまく海外送金するためのHINT
送金先の英語の口座情報を確認する
海外送金のためには、送金先の情報をすべて英語で用意する必要があります。銀行名、ブランチ名、銀行住所、法人住所、法人名、を英語で用意しておきましょう。また台湾ですでに工作許可を持ち所得がある方は、行内送金で資本金を送金する方法もあります。これにより海外送金の手間と送金手数料を省くことができます。詳細はLinkBizまでお問合せください。
STEP4 国税局面談&各種登録編
作業内容 | 場所 | 日数 | 作業者 | ||
4-1 | 社会保険局への登録 | 社会保険局に登録 | 台湾 | 3日 | LinkBiz |
4-2 | 営業人登記申請 | 国税局に営業項目と税籍番号を申請 | 台湾 | 5日 | LinkBiz |
4-3 | 国税局面談 | 所轄の国税局で面談し発票購入許可書を取得 | 台湾 | 1日 | 台湾代表者 & LinkBiz |
4-4 | 銀行口座名義修正 | 仮銀行口座名義を正式名称に変更 | 台湾 | 1日 | 台湾代表者 & LinkBiz |
4-5 | 法人英語名予備申請 | 会社の英語名称を申請 | 台湾 | 3日 | LinkBiz |
4-6 | 国際貿易資格登録 | 国際貿易に登録 | 台湾 | 1日 | LinkBiz |
国税局の面談はヒアリング形式での質疑応答です。
口頭質問は業務内容、オフィス場所、従業員人数、記帳担当業者などです。(LinkBizが同行し中国語で対応します。)
国際貿易資格は営業項目に国際貿易業が入っていると申請できます。日本からの商品や物資の輸入の際に台湾法人が輸入業者となるためには、必ず登録が必要です。
STEP5 工作許可と居留証申請編
作業内容 | 場所 | 日数 | 作業者 | ||
5-1 | 工作許可の申請 | 駐在員の工作許可を申請します | 台湾 | 10日 | LinkBiz |
5-2 | 停留ビザの申請 | 駐在員の停留ビザを申請します | 台湾 | 10日 | LinkBiz |
5-3 | 居留証の申請 | 駐在員の居留書を申請します | 台湾 | 10日 | LinkBiz |
5-4 | 社会保険への加入 | 労働保険、健康保険に加入します。 | 台湾 | 3日 | LinkBiz |
工作許可を取得すると台湾で働くことができるようになります。
工作許可を取得すると居留証(長期滞在ビザ)を取得することができます。
居留証があると、個人名義の銀行口座を開設することができるようになります。
労働保険は役員の場合は任意で加入し、従業員の場合は必須です。
健康保険は代表者の場合は台湾滞在期間が連続6か月を超えないと加入できません。連続で半年滞在が条件になるので、国外への出張頻度が高い方は加入ができません。ご注意ください。
以上で会社設立の完了となります。想像以上に時間と手間が掛かると思われた方が多いかと思います。それぞれの項目の必要日数は営業日数ですが、さまざまな影響により、余計に日数がかかることも珍しくありません。台湾は他国に比べて設立のハードルは低いですが、日数が掛かるというのが現状です。
LinkBizでは豊富な設立経験により、お客様に適した設立方法や、詳細なスケジュールを作成することができます。
ご質問がありましたら、お問い合わせよりご連絡ください。