台湾労務:台風休暇、給与計算の注意点

台湾労務ニュース:台風休暇発令時の強制出勤、代休、追加勤務又は皆勤手当てをマイナスすることは認められない

毎年この時期になると台風の接近にともない、台風休暇が発令されます。
台風休暇発令時にシフトインしているスタッフの対応をどうするか、出勤できないスタッフについてどうするかなど、毎年多くの質問をいただきます。政府もこの時期に毎年同様の内容でニュースを発信し、雇用主に注意を呼び掛けています。

今回のニュースを基に改めておさらいをしておきましょう。

ポイント1 対象者

台風休暇の発令に影響があるのは事業場所と通勤ルートと居住地の三つ。どれかの地域で一つでも台風休暇が発令されるとその従業員は対象となります。

ポイント2 禁止されていること

  • 強制的な出勤
  • 出勤できない人への処罰(皆勤手当てのマイナスやその他の評価への影響、罰金、解雇など)
  • 台風休暇を別の休暇の代休として処理すること。別の休暇日に出勤を強制すること。

ポイント3 奨励されていること

  • 出勤者したスタッフへの手当を付与(割り増し給与や交通費付与など)
  • 非出勤者の給与をマイナスしない
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下記本文訳です。

台風のため休業 高雄市労働局:強制出勤、代休、追加勤務又は全勤ボーナスの差し押さえは認められない

〔記者許麗娟/高雄報道〕中型台風トクスリが接近しているため、高雄市政府は(7月27日)の出勤と授業を中止すると発表しました。労働者の権利を保護するため、高雄市労働局は政府による休業宣言の間、雇用主は労働者に対して強制的な出勤や休暇を強制してはならないと呼びかけています。また、皆勤手当てを差し引いたり、これを理由に解雇なども行ってはいけません。もし雇用主が違反していることが確認されれば、違反の程度に応じて労働基準法に基づき、2万元から100万元の罰金が科されることになります。
労働局によると、労働省の「天然災害発生事業単位労働者出勤管理及び賃金支給要綱」に基づき、事業単位の勤務地、居住地、または通勤途中のいずれかの地域の首長が出勤停止を宣言し、その日に労働者が出勤できなかった場合、雇用主は給与を差し引くことは適切ではなく、遅刻や強制的に休暇として処理することもできません。また、労働者に対して出勤を強制したり、皆勤手当てを差し引いたり、解雇などの不利な処分をしてもいけません。労働局は雇用主が労働者に対して理解を示し、給与の差し引きを行わないよう奨励しています。
天然災害のために労働者が出勤できない場合、労働基準法に関連する「休暇」の目的や概念とは異なります。もし当日が平常の労働日である場合、雇用主は他の休日と勝手に入れ替えることは許されません。もし労働者が雇用主の要請に応じて出勤することを希望する場合、給与を増やし、交通手段や交通費などの必要な支援を提供することが適切です。また、事業単位が業務上特定の労働者に通常通り出勤してもらう必要がある場合は、事前に労使双方で規定された手続きに従うべきです。関連する質問がある場合は、「小勞向前行-高雄市政府勞工局」のFacebookページに問い合わせることができます。

原文
颱風天停班 高市勞工局:不得強迫上班、排休、補班或扣全勤

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