台湾労働:春節を10連休にするために 

雇用主と労働団体との合意が必要です

 年末となり、多くの民間企業が来年のスケジュールを計画していますが、勞動部は「政府行政機關辦公日曆表」に従って出勤している場合、《勞動基準法》の関連規定に基づいて、調整するようにと促しています。

 民国105年から施行されている政府行政機關辦公日曆表出勤之行業,に基づいて出勤日を調整している場合、《勞動基準法》第30條第3項「8週彈性工時」規定において、労働組合或いは労働会議の承諾を得て、期間内の出勤日と休日を入れ替え、連休を作ることができます。

 月曜日から金曜日までを出勤日とし、土曜日は休日で、日曜日は定休日としている出勤形態としている企業の場合、8週彈性工時を施行し、春節を10連休にすることができます。17日の休日と120日の出勤日を入れ替え、24日の休日を127日の出勤日と入れ替ると、10連休にすることができます。 

 また、121()は除夕で、122()は初一となっているため、125日と、126日が振替休日となっています

 労働者が3人以下の微型事業單位が、同等の日程調整が必要な場合、日程変更説明等を行い同意の上、実施することができます。

  勞動部は、各企業の出勤日程変更について労働組合及び労働会議を通じて、よく話し合う必要があると強調しています。もし労働争議が発生した場合は、近隣の勞工行政主管機關に尋ねるようにしてください。

 

以上を自由財經の記事から一部を翻訳しました。

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