
雇用主と労働団体との合意が必要です
年末となり、多くの民間企業が来年のスケジュールを計画していますが、勞動部は「政府行政機關辦公日曆表」に従って出勤している場合、《勞動基準法》の関連規定に基づいて、調整するようにと促しています。
民国105年から施行されている政府行政機關辦公日曆表出勤之行業,に基づいて出勤日を調整している場合、《勞動基準法》第30條第3項「8週彈性工時」規定において、労働組合或いは労働会議の承諾を得て、期間内の出勤日と休日を入れ替え、連休を作ることができます。
月曜日から金曜日までを出勤日とし、土曜日は休日で、日曜日は定休日としている出勤形態としている企業の場合、8週彈性工時を施行し、春節を10連休にすることができます。1月7日の休日と1月20日の出勤日を入れ替え、2月4日の休日を1月27日の出勤日と入れ替ると、10連休にすることができます。
また、1月21日(土)は除夕で、1月22日(日)は初一となっているため、1月25日と、1月26日が振替休日となっています
労働者が3人以下の微型事業單位が、同等の日程調整が必要な場合、日程変更説明等を行い同意の上、実施することができます。
勞動部は、各企業の出勤日程変更について労働組合及び労働会議を通じて、よく話し合う必要があると強調しています。もし労働争議が発生した場合は、近隣の勞工行政主管機關に尋ねるようにしてください。
以上を自由財經の記事から一部を翻訳しました。