台湾労務:勞動部は引き続き労働争議処理の仕組みを改善

110年の申し立て件数は約2万4千件

勞動部は引き続き労働争議調停の質を高め、法的支援の有効性を強化しています。統計によると、110年に2万4千件以上の労働争議があり、地方政府と民間団体の調停者の努力により、労働争議調停の全体成功率は50%を超えています。また、111年5月1日に施行された《勞工職業災害保險及保護法》(以下災保法)は法的支援の範囲が改善されました。勞動部は今後も労働争議をを処理する仕組みを洗練させ、労働者の権利と利益を守るために努力していく所存です。

調停職員の質を維持するため、調停委員管理システムの構築や調停に関する参考マニュアルの発行のほか、地方政府が民間団体に労働争議調停案件を委託する際に2500万元を補助し、新たに約30人の労働争議調停委員を養成し、約150人の調停委員の損害保険料を補助し、400件の調停案件に弁護士を同行させて、権利擁護のために支援を続けています。また、労働争議処理機構が解決の機能を果たせるように、労働者が迅速かつ効果的に、また、経済的な支援を受けられるよう、あらゆる角度から自治体の労働争議処理を支援することを目指します。

110年の労働争議のうち、99.6%が権利・利益をめぐる争議で、その内訳の41.3%が賃金争議、25.3%が退職金争議、7.2%が契約争議でした。また、労働争議のやく45%は地方政府を通じて処理され残りの14,000件は民間団体によって処理されました。また、90.4%が単独調停委員による調停で、平均調停日数は約17日でした。民間団体と単独調停員の援助が労働争議処理メカニズムにおける重要かつ不可欠なパートナーとなっていることを示しています。

5月1日の災保法の施行を受け、勞動部は現在、労働者における権利を保護するため、災保法の規定の実施を積極的に推進・強化しています。また、事業主が災保法に基づく保険金の増額を怠ったり、被保険者の給与の過払いがあったりして、労働者が損失を被る事態を避けるため、法律扶助の範囲に含めて、法的支援策の充実を図りました。

今年度は、各種助成金活用の合理性を検討するとともに、労働調停に伴う専門家弁護士の支援範囲拡大や、自治体と連携して企業内の重大な労働紛争の初期段階での相談に対応する専門家の配属などを行い、労働関係の安定と社会の安定化を図る予定です。労働者の権利を保護する義務に基づき、勞動部は労働争議の処理メカニズムを改善し、労働者の権利を保護することを継続します。

以上を勞動部の記事から一部を翻訳しました。

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