台湾労務: 退職時の特別休暇の清算には特に注意が必要です

勤続1年経過で7日の特別休暇付与

労働者が一定期間同じ事業所で勤務している場合、《勞動基準法》第38條規定に基づき特別休暇が発生します。しかし最近勞動部には「退職時の特別休暇日数の計算を教えてほしい」、「労働者が退職時に未消化の特別休暇について、雇用主は未消化の特別休暇分の賃金を支払うべきなのか?」、「退職時に取得していない特別休暇はいつ支払われるのか?」などといった質問が多く寄せられており、一部の雇用主が関連規定を知らずに同法違反を防ぐために。本件について改めてお知らせします。

特別休暇は原則として勤続6ヶ月或いは1年経過に取得できる権利となっており、「過年制」と呼ばれています。実際、ほとんどの労働者と雇用主との間の契約には、曆年制、會計年度、學年度(學校)などいろいろな形が労働者と雇用主との間の合意の上、長年に渡って慣行が続いています。また、「勞動基準法施行細則」第24條第2項では、特別休暇は労働者と雇用主との協議の上、分割して取得出来るとなっています。

特別休暇の付与方法にかかわらず、雇用契約が終了した時点で、未取得分の日数を生産する必要があります。労働者が取得出来る特別休暇の日数は、労働者の着任日と退職日によって異なる場合があるため、労働者の権利・利益を確保するためには、契約終了時にも、雇用主は労働者の「着任日」と勤務期間に基づいて付与すべき特別休暇日数を計算し、未取得日分の賃金を精算する必要があります。例えば、110年3月1日に着任し111年4月1日に退社した場合、退職時に既に勤続1年を経過しているため、特別休暇法に基づき半年経過時に3日、1年経過時に7日、合計10日の特別休暇を取得することができます。

1年1ヶ月勤務したのち退職する場合、雇用主から満1年分の特別休暇の他、満1ヶ月分に比例しての特別休暇はとのようになるのかという質問が問い合わせられます。勞動部の解答は、1ヶ月分に関しては、もう満1年という要件が満たされていないため、雇用主が追加の特別休暇を付与し無くても規定違反にはなりません。

特別休暇は労働者に日にちを決める権利があり、雇用主は原則予定日を勝手に制限してはいけません。雇用契約終了時に、いかなる契約終了理由(辞職、解雇など)であっても、未消化の特別休暇分は賃金を支払わなければなりません。賃金は原則としては契約終了時、遅くとも給与支払日までに支払わなければなりません。例えば、給与支払日が毎月5日で、2がつ20日の退社時に6日分の未消化の特別休暇が残っている場合、退職日に支払えなければ、遅くとも3月5日までに支払わなければなりません。

もし雇用主が規定違反した場合、労働者は関連書類を最寄りの勞工行政主管機關【直轄市、縣(市)政府勞工局(處)或いは社會局(處)】に提出し、苦情を申し立てることができます。立証された場合、企業名と責任者が公表され、雇用主は2万元以上100万元以下の罰金が科されます。

以上を勞動部勞動部から一部を翻訳しました。

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