台湾生活NEWS
Point居留証があれば入国可能。停留ビザや居住ビザの方は原則入国できない。駐日経済文化代表処でのビザ業務も受付停止。学位留学生と華語奨学生の入国を開放。居留書を持たない台湾人の配偶者や未成年の子女の入国が開放されました。
査証免除(ノービザ)・停留ビザ等の延長措置について (2021年10月13日現在 16度の延長が発表されています)
2020年3月21日以前に台湾に入国された方について、16度目の自動延長措置が取られました。
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台湾人の外国人配偶者および未成年の子供が入国申請できるように国境を開放、扶養親族ビザの申請手続きを受付開始(9月13日更新)
中央流行疫情指揮中心は、国内の流行状況が落ち着いてきていることと、家族の再会を求める声が強いことに鑑み、国民の家族再会の権利を守るため、婚姻手続きを完了した台湾人の外国人配偶者と未成年の子供が、今の厳重な国境管理期間中でも、9月13日より入国申請できるようにしました。
これにより、外交部の国外機関では、外国人配偶者および未成年の子供のビザ申請を、扶養家族および家族訪問のためのビザ申請に関する現行の規則に従って受付開始します。入国検疫対応については、中央流行疫情指揮中心の既存の隔離検疫業務に準じて対応する形になります。
本年5月19日から9月13日の間で有効期限が切れる扶養家族ビザ(ビザにTS、TCと記載)をお持ちの方は、ビザが今年の12月31日まで自動的に延長され、海外の大使館で特別入国許可証の更新申請をする必要はありません。
外国人留学生の入国再開(8月21日更新)
中央防疫指令センターは2021年5月17日に国内外でのCOVID-19の流行が高まっていることを踏まえ、5月19日より居留証を持たない外国人の入国を停止しており、教育部もこの国境管理措置に合わせて、海外からの学生の入国を停止していました。しかし台湾でのCOVID-19の流行が一段落し、2021年度の入学時期が近づいてきたことを受け、教育部は中央防疫指令センターに対し、2021年度生の学位留学生および華語奨学生の入国手続きを8月20日に再開するよう要請しました。
これに対し中央防疫指令センターは8月21日に留学生の入国手続き再開について以下のように説明し、学校に対し国外の学生に向けて通知するよう要請しました。
1入国前
新入学生および台湾の有効なビザ/居住許可証/入国許可証を持っていない学生については、まず学校が外交部領事事務局と內政部移民署に書簡を送り、学生のビザまたは出入国許可証の手続きを行います。
学生がビザを取得後、フライトと検疫施設を予約します。その後、学校に連絡しオンライン申請により同意書を取得します。
フライトから3日前以内のCOVID-19核酸検査陰性報告書を取得する必要があります。
2入国後
入国時に喉の奥の唾液でPCR検査を行います。
検疫施設にて14日間の隔離となります。
検疫期間満了前にPCR検査を行います。(検疫12~14日目)
これ以外に、隔離10-12日目には簡易検査を行います。
3検疫後
7日間の自主的な健康管理を行い、終了後に入学となります。
外交部の記事より一部翻訳
コロナ過中の外国人の入国規制について(7月26日更新)
中央防疫指令センターは本日(26日)、7月27日からCOVID-19の流行警戒基準をレベル2に引き下げたことを発表しました。
しかし、COVID-19の世界的な流行の再燃、デルタ株の継続的な拡大から、国内流行リスクは緩和されていないことなどを考慮し、
海外からの症例の輸入による台湾の検疫・予防能力や医療資源の負担増を防ぐことを目的に、
引き続き「水際対策」措置を実施することになりました。
台湾で有効な居留証を持っていない外国籍の方は、
緊急時や人道的配慮、その他の特別な許可がある場合を除き、
引き続き台湾への入国が停止されます。
上記の防疫方針に基づき、台湾外交部の大使館では、引き続きすべてのビザ申請の処理を停止します。
また、現在、有効な滞在ビザまたは居住ビザをお持ちの方は、この期間中、台湾への入国が停止されます。
葬儀や危篤状態の親族の見舞いなど、緊急または人道的な理由で台湾に来る必要がある場合は、
中央防疫指令センターの許可を得てから外交部に「特別入国許可」を申請することになります。
「水際対策」措置の期間中に特別入国許可証が失効する外国籍の方については、
中央防疫指令センターが「水際対策」措置を調整する際に、外交部が関連する支援策を採用します。
上記の措置は、中央防疫指令センターが国内外のCOVID-19の流行状況や台湾地域社会の対応状況を鑑みて採用する方針に沿って随時調整されます。