デジタル人材も就労ゴールドカードの取得が可能になりました
就労ゴールドカードとは
特定分野「ハイテク、経済、文化、スポーツ、金融、法律、建築、国防」の専門家である外国人に付与される労働許可つきの居留証です。
通常の工作許可と異なり、個人に対して付与されるので、取得者は会社に縛られずに、自由に仕事をすることができます。
また税優遇処置設けることができ最初の5年間において年収300万元以上の給与収入について税が半額になります。
今回はその対象に「デジタル分野」が追加されました。
とはいえ、条件はなかなか厳しく、
関連する分野で8年以上の専門経験がある
または
月給が16万元以上かつ世界のトップクラスの大学での博士学位を取得、もしくは他の大学の博士学位を取得かつ4年以上の経験をがあるか
などの条件をクリアし審査に合格する必要があります。
→お問合せはこちら
下記本文訳です。
国際的なデジタル人材の獲得を促進し、国内産業と社会のデジタル変革の進展を加速するため、デジタル開発省は先日、外国の特定の専門人材にデジタル分野で特別な専門知識を持つ人材という内容を追加したことを公表しました。
これにより、将来的には8年間のデジタル関連の専門経験を持つ個人は、学位や営利経験に関係なく、就業金カードを申請することができるようになります。
この措置により、より多くのデジタル外国人人材が台湾に魅力を感じ、台湾のデジタル産業への投資が期待されています。
デジタル部門には、ソフトウェアおよびIT業、デジタルコンテンツ、EC取引などの産業が含まれており、仕事は高い柔軟性や変動性、地域を超えるという特性があります
加えて、あらゆる産業がデジタル変革を急いでおり、国内外の人材が必要とされています。デジタル部門は昨年から設立されて以来、産業団体、デジタル分野の専門家、そしてコミュニティと連携し、国際的なデジタル人材を引き寄せるための資格条件について意見交換してきました。国家発展委員会、国家科学委員会、経済部などの関連部署の提案を総合し、外国の専門人材を引き寄せるための「デジタル分野」の設定を完了し、公布しました。
「デジタル分野」の規定によれば、外国のデジタル人材は、デジタル経済関連の産業または分野で8年以上の専門経験を持ち、関連する証明書を提出すれば、就業金カードを申請できます。
たとえば、業界で認知されている国際的な専門プラットフォームに参加し、プロジェクトを持っている場合や、デジタル方式で公益活動や社会的イノベーションに参加し、確認可能な記録を提出している場合などです。
申請が承認されると、以下の特典が得られます:
一定期間の開放型個人労働許可が与えられ、特定の雇用主に依存する必要がなくなります。
台湾での雇用または自営業の後、持参者とその親族は直接健康保険に加入でき、家族は親族居住許可と訪問ビザを申請できます。
初めて台湾に来る労働者は、最初の5年間に新台湾ドル300万以上の給与収入に対して半分の税金を支払う優遇措置も受けられます。
上記以外の条件として、トップクラスの大学で博士学位を取得しているか、博士学位と4年以上の経験を持っているか、デジタル経済関連の産業または分野で働いていて、かつ最近の給与が新台湾ドル16万以上であれば、同じく「デジタル分野」の就業金カードを申請できます。
各国がデジタル人材を競い合っている中、「デジタル分野」の就業金カードを通じて、国際的なデジタル人材を台湾に引き寄せ、交流、仕事、起業の機会を拡大したいと考えています。
デジタル部門は、引き続き各部門および産業界と協力し、国内の異なる分野の専門的なデジタル人材を育成し、国際的な能力を強化して、あらゆる産業のデジタル変革を促進し、社会と産業のデジタルな強靭性を強化していくと述べています。