台湾労働:年末に向けて、特別休暇規定に注意! 

特別休暇日数の確認を!

 年末が近づき、特別休暇の取得期間として曆年制(每年1月1日至12月31日)を採用している場合、《勞動基準法》第38條第4項規定により、未消化の特別休暇については、労使間の合意により、取得しなかった理由に関わらず、雇用主は労働者に賃金を支払わなければなりません。

 

 特別休暇の取得は、原則として、勤続半年又は1年経過後に取得できる権利であり、「週年制」と呼ばれます。曆年制、會計年度、學年度(學校)或いは本人の希望する年度を、勞動基準法に従い、雇用主と労働者が休暇給与付与に合意するのが一般です。ただし、休暇の付与方法にかかわらず、労働者が雇用主と翌年に繰り越すことに合意しない場合、雇用主は年末に未消化分の特別休暇分の給与を労働者に支払わなければなりません。賃金の支払いは、契約上の賃金支払日以内、または年末から30日以内に行わなければなりません。

 

 勞動部は年間の未消化取得日数に加えて雇用主が遵守すべき特別な要件があることを以下の通りにまとめています。

 

  • 翌年の初めから、雇用主は労働者にその年に休める日数を通知する必要があります。
  • 特別休暇は労働者が予定して使用するものであり、雇用主が使用日を指定することはできません。
  • 年内に雇用契約が終了する場合、いかなる理由であれ、雇用主は未消化分の全日数分の賃金を支払わなければなりません。賃金の支払い時期は原則として、契約終了時、或いは原契約の支払日に支払わなければなりません。
  • 雇用主は、1年間に休んだ日数及び休まなかった日数を賃金表に記録し、書面にて通知しなければなりません。

 

 雇用主が関連規則に違反している場合、労働者は最寄りの勞工行政主管機關【直轄市、縣(市)政府勞工局(處)或社會局(處)】に関連書類を提出し、苦情を申し立てることができます。違反者は法律に基づき、2万元以上100万元以下の罰金、並びに事業団体名、責任者の氏名を公表されます。

 

以上を勞動部の記事から一部を翻訳しました。

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事