【資本金】資本金は最低いくらあれば会社設立が可能でしょうか?

台湾の会社法に資本金に関する記載はありません。

設立時に資本金額は会計士と相談して決めるのが一般的です。
実際のビジネスを軌道に乗せるまでにいくら用意すべきかという視点で考えるほうが重要です。目安としてはイニシャルコストと設立後1年くらいの固定費が賄える金額でしょうか?

ちなみにLinkBiz台湾で過去に設立支援した会社の最低資本金はネットビジネスの会社で15万元でした。初期投資がほとんどなく、ビザもいらないという前提でしたので、提携の会計士と相談しこの金額となりました。

旅行業や不動産業など一部の項目では最低資本金が下記のように設定されていますのでご注意ください。

建築経理業5,000万元
海上貨物運送請負業750万元
自動車リース業(甲種)5,000万元
自動車リース業(乙種)5,000万元
自動車運送業2,500万元
土木建設業(甲種)2,250万元
土木建設業(乙種)1,000万元
土木建設業(丙種)300万元
通関業500万元
外国人籍の人材仲介業500万元
航空貨物運送請負業500万元
総合旅行業2,500万元
旅行業(甲種)600万元
旅行業(乙種)300万元

日本からの進出される場合は、資本金50万元が目安になります。投資家として代表者の就労ビザが取得できるからです。

LinkBizでは50万元により少し多い55万元での資本金で設立される方が多いです。
(2019年1月現在、ちょうど50万元で投資家として代表者の就労ビザが取得の場合、期間は1年間になります。50万元よりおおい資本金で申請すると3年間の就労ビザが取得できますのでLinkBizでは、資本金55万元をお勧めしています。)

 

台湾進出予定クライアント社長

資本金って送金後にすぐに使えるの?

資本金はずっと銀行にいれておかねばならないというようなルールはありません。
ただし、日本から資本金を送金後すぐに引き出したり、何かの支払いに使うことはできません。
資本金の送金後、銀行で着金作業が行われます。
外貨からの両替書類や入金書類が出せれ、その他の書類と共に市政府に提出し法人登記を進めます。
法人登記が完了したら引き出して使用することができます。
送金後1か月ほどは出して使うことができないとお考え下さい。

 

台湾進出予定クライアント社長

資本金って多すぎて困ることあるの?

困ることはありませんが、費用がかかります。
具体的には
資本金が500万元を超えると登記の手数料が数百元増えます。
資本金が3000万元以上になると毎年税務監査が必要になります。

 

台湾進出のヒント

もしかりに資本金15万元で設立して、15万元すべてがなくなってしまったらどうなるでしょうか?
資本金がなくなったとしても法人がなくなったり倒産しなければならないというルールはありません。
通常は株主からの短期借り入れで運営を継続することができます。

 

 

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