異議申し立て申請の42%が救済
労働保険、雇用保険、労災保険に加入している国民が保険給付を申請するものの、給付内容に不満がある場合は、保險的爭議審議救濟制度を活用し、勞工保險爭議審議會に異議申し立てることができます。解約後1年以内に発生したものでも、給付が与えられます。
勞動部の統計によると、勞保局の承認内容に不満があり、行政救濟を求める案件申請数は、2022年(1-11月)は3184件となりました。内訳として、傷病給付金に関する案件は、1408件(44.22%)でトップで、次いで障害給付に関する案件は、595件(18.69%)となり、2つを合わせると、全体の63%を占めています。
また今年11月末時点で、新たな証拠や追加の関連文書・情報に伴う申請案件の再調査は1102件(34.61%)となりました。また243件(7.64%)が裁判を経て棄却されています。
労働保険、雇用保険、職業災害保険の場合、労働保険局の給付に納得がいかず、自分の権利や利益が損なわれたと思う場合は、紛争審査救済制度を利用できます。 「勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險爭議事項審議申請書」に必要事項を記入し、勞動部に申告することができます。
以上を自由財經の記事から一部を翻訳しました。