台湾労務:労使会議の実施が求められる企業、 労働長官:コミュニケーションを強化して労使の調和を図る

 

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従業員が少なくても労働会議は必要です。

多くの企業が労使会議を実施しておらず、労働者の権利が損なわれる危険性があります。 台北市の労働長官は、労働基準法第83条に基づいて台北市の事業所に労使会議の開催を促すために、労働局は公文書の発行で指導、教育訓練セミナーの実施、労働検査の実施などが確実になりました。
よく、「従業員が30人以下の会社でも労使会議を開かなければならないのか」という質問があります。他にも多くの疑問が寄せられています。
時間外労働については従業員の合意があり、法律に基づいて時間外労働手当が支払われています。なぜ労使協議会を開く必要があるのでしょうか。
「労使会議の議事録を所轄官庁に報告する必要がありますか? 」「所轄官庁に報告しないと何の効果もないのでしょうか?」などの疑問もあります。

労働基準法では、事業所における労使会議の開催を明示し、事業所における変形労働時間制や労働時間の延長の実施については、労働組合の承認を得なければなりません。労働組合がない場合は労使協議会の承認を得なければならないと規定しています。 これは、労使会議の役割がますます重要になっていることを示しています。
労働長官の説明によると、台北市では中華民国107年度から、上場企業や店頭企業、30人以上の労働者を雇用する事業所のうち、労使協議会を設置していないところを対象に、年度別、規模別の棚卸しとカウンセリングを行っています。

従業員数200人以上の上場企業と上場会社の労使会議設置率は100%

労働長官は、現在、台北市の従業員数200人以上の上場企業と上場会社の労使会議設置率は100%に達しており、また、従業員数30人以上で労使会議を設置していない企業に対しては、107年から109年にかけて合計3,487通の督促状が送られ、110年9月時点で2,606通が設置され、その割合は約75%に達していると指摘しました。
労働長官は、労働局のオンラインシステム「勞動即時通」を利用して、労使会議代表者の選出が完了してから15日以内に登録を完了するよう、事業部に注意を促したいと述べた。 また、労働局の公式ウェブサイトには「勞資會議專區」が設けられており、雇用者、被雇用者ともに活用することができ、専門家に相談することもできます(労使会議に関するお問い合わせは、02-27208889(内線7013、7032、7033、3331)まで)。

以上
臺北市政府勞動局のホームページより一部を翻訳しました。

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