勞動部;雇用主は大雨や台風などで出勤できない人に「不利な待遇」を与えるべきではない
台風シーズンを迎え、労働者は台風の影響により仕事が休みになるか否かをに気にしています。勞動部は原則「颱風假は休日ではない」と指摘し、業務停止の対象になるのは公共部門のみ述べました。しかし大雨や強風が理由で労働者が出勤できない場合、それは正当な理由と見なすことができ、雇用主は批判したり「不利な扱い」をしてはなりません。
ある調査サイトが行ったアンケートの結果、台風が発生した際、58.4%の労働者が「上司から出勤を促さらた」経験があり、調査対象の94%の労働者が台風休暇の法整備を支持しています。また「颱風假」、「豪雨假」、「災防假」は原則公務員のみ取得できるものであり、一般労働者は取得できないと勞動部の関係者は述べています。
全ての業種に「颱風假」、「豪雨假」、「災防假」を適用してしまうと、24時間稼働が必要な病院、水道、電気、ガス、そして人々の生活に関わるあらゆる産業がストップしてしまう恐れがあります。しかし、勞動部は過度な風雨のため公共交通機関が「運行停止」になり出勤できない場合や、出勤中に「安全上の懸念」がある場合はこれを正当な理由とみなすことができ、「不利な扱い」をしてはならないと強調しています。
ほかに賃金を控除しないこと、皆勤を取り消さないこと、事業場の責任者は出勤した労働者に必要な安全措置を講じることなど、関連する出勤要件は全て「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」に記載されています。
以上の記事を自由財經から一部を翻訳しました。