給与として精算するか翌年へ繰り越すことが可能
勞動部はもし特別休暇が未消化の場合、労使交渉の上、年末に賃金を支払うか翌年に繰り越すことができます。しかし、特別休暇は最大1年しか繰り越せず、未消化の場合は、給与として精算しなければなりません。
各国の入国制限の緩和により、来年は海外旅行を計画し今年未消化の特別休暇を来年に繰り越したいと考えている労働者が多くいますが、翌年に未消化の特別休暇を繰り越すことは可能か?という質問が勞動部に寄せられています。勞動部は、勞基法規定に基づき、労働者は「特休假遞延至隔年」を提出することができ、雇用主が同意した場合のみ、翌年の特別休暇と繰り越し分の特別休暇を併用できます。
勞基法第38條規定により、労働者が同一の雇用主或いは事業単位で一定期間継続して勤務した場合、雇用主は規則に従って、特別休暇をあたえなければなりません。また、契約終了時点で、未消化の特別休暇は賃金として生産しなければなりません。未消化の特別休暇を翌年に繰り越した場合、繰り越し分は年度末に給与として精算しなければなりません。
労働者の未消化の特別休暇分の取り扱いについて、3つのポイントがあります。1つ目は、年末になると、雇用主は労働者の未消化の特別休暇が後何日残っているかを計算して、「精算」することを義務付けられています。雇用主は未消化の特別休暇を精算しないといけないのはもちろん、「消化前に消失」というという独自の規定することは許されず、取得しなかった日数に応じて賃金を支払わなければなりません。
2つ目は、未消化の特別休暇を翌年に繰り越す「保留至明年休」についてですが、翌年に繰り越すか同意するかは雇用主の権利です。
この法律の重点は、労働者は特別休暇を来年に繰り越したいと申し出ることはできますが、しかし、企業の運営上、企業の労働力を保持しないといけないためです。従って、この法律は労働者に「特別休暇の繰り越し」を要求する権利のみを与えていますが、雇用主には繰り越しについて同意する権力を持っています。しかし、雇用主が労働者に対して、特別休暇を翌年への繰り越しを強制するのは法律違反となります。
3つ目は、雇用主が特別休暇の翌年への繰り越しを同意した翌年、労働者が特別休暇を消化する場合は、繰り越し分から消化しなければなりません。また、前年未消化繰り越し分は給与に取得時の給与水準に基づき精算されます。
労働者が取得した特別給与は何日未消化であろうと、いかなる理由であれ、雇用主は特別給与を取得した年の給与水準に基づき賃金を支払わなければなりません。特別休暇の翌年への繰り越しは、最大で一年のみとなっており、再度繰り越すことはできず、必ず精算しなければなりません。
以上を自由財經の記事から一部を翻訳しました。