台湾労働:労働団体「有薪天災假(自然災害による給与ありの休暇)」の法制化を求める

一律休日とはできないという勞動部からの回答

労働団体は政府に対して、「有薪天災假(自然災害による給与ありの休暇)」を規定する法改正を行うよう、公の場で要求しました。勞動部からの回答としては、各産業ごとに性質が異なり、仕事ごとによって国民から求められるものの違うので、一律に休日とすることはできない。と述べました。現在は自然発生時の労働者の権利・利益を守るため、「勞工出勤管理及工資給付要點(勤怠管理・賃金支払いガイドライン)」を制定しています。日米韓も台湾と相似のものを施行しています。

現行の《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點(自然災害の影響を受けた事業所における労働者の出勤管理及び賃金支払いに関する指針)》によると、台湾で台風・洪水・地震などの自然災害発生時、主管官庁が停班停課(出勤・授業中止)が決定した場合、雇用主は賃金を控除してはならないと規定しているのみで、労働権の保護が明らかに不十分だと労働団体は述べています。

とあるニュースの統計で、台風などの自然災害による停班停課発令時に出勤する場合、別日を代休にしてほしいという意見が労働者の80%が回答し、他にも停班停課時に出勤した場合、給与を2倍にしてほしいという意見も65%を超えました。また、「颱風假正式納入勞基法,且採有薪假(労働基準法に給与込みの颱風假を新しく規定するべき。」と60%以上の企業が回答しています。

労働団体の要求に対し、勞動部は3つのポイントを挙げました。1つ目は、自然災害発生時に労働者が「安全」かどうかを第一に考えるべきであるということ。勞動部の規定している「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點(自然災害の影響を受けた事業所における労働者の出勤管理及び賃金支払いに関する指針)」には、労働者は、地方自治体が停班停課を発令した場合、欠勤することができるとしています。

2つ目に、日米韓・香港・マカオでは、台風暇を義務付ける法律は制定されておらず、台湾同様に、雇用主が労働者を合理的に扱い、賃金を控除しないよう勧告する行政ガイドラインも出ています。

3つ目に労働団体の求める「颱風假」について、各業界の性質が大きく異なり、事業規模も違うため、医療機関・社会福祉団体・水道・電気・ガス・公共交通機関などの生活関連サービスに対する需要も異なります。なのでもし台風が来た場合、全ての機関がストップする可能性があるので、慎重に考慮する必要があります。

 

以上を自由財經の記事から一部を翻訳しました。

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