台湾労務:病気の場合の特別休暇について

ネットでの意見は大きく分かれました

 

SNSで社員Aが「最近、急に体調が悪くなったので会社に休暇を申請した。」という投稿がありました。特別休暇を申請したのにもかかわらず、上司は診断書の提出を求められ、社員Aは呆れながら、「病気休暇を申請したのではなく、特別休暇を申請した」と反発しました。

 

特別休暇の取得に関して、勞基法第三十八條は特別休暇を取得するかどうかは全て従業員の自由であり、どの日を選択するかは従業員が選択できるとしています。雇用主は拒否できないだけでなく、従業員も理由を知らせる必要もないとされています。

投稿のコメント欄には、「特別休暇に診断書は必要ない。休みたいように休みなさい」、「特別休暇に診断証明を提出する必要はないけど、勞基法を遵守する台灣の雇用主は少ない」、「申請理由はいつも家庭内事情って書いてるよー」など、いろいろな意見が寄せられました。

他にも「うちの会社は、特別休暇を申請する場合は前月に申請しないといけないよ。」、「私たちの会社の場合、特別休暇は3日前に申請しなければならず、診断証明がなければ事假扱いになるよ」など、会社によって規則は異なるようです。

以上を自由時報の記事から一部を翻訳しました。

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