毎月の上限労働時間は46時間まで
〔記者許麗娟/高雄報導〕高雄市勞工局は2月に労働基準法に違反した事業者と共に罰金を告示し、高雄市新聞局、市立民生醫院などが労働基準法違反でそれぞれ2万元の罰金を科されました。民生醫院の新人研修中の従業員の残業時間が規定を超えていました。しかし病院側は、「新人研修中の残業は強制では無いし、代休も用意している。」と回答していて、双方の間では認識の違いがありました。
2020年10月の出勤記録には、平日の残業が23時間、休日の新人研修が27時間、合計残業時間が50時間で、毎月の上限残業時間の46時間を超えており、被害のあった民生醫院の従業員から告発があり、勞動基準法第24條及び第32條第2項規定に違反するものでした。
病院側は平日の残業の23時間に当たる部分は、すでに給与を支払っており領収書にもサインをしており、休日の27時間の新人研修は代休を発給していると述べました。
また病院側は、新人研修は非強制的なもので参加しなくても罰則はありませんが、27時間の新人研修が労働時間と認めたため、毎月の上限残業時間の46時間を超えたことにより、高雄市勞工局は民生醫院を労働基準法に基づき罰しました。
以上一部を自由時報から翻訳しました