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POINT従業員の業務時間外のアルバイト禁止について
スタッフが仕事終わりにフードデリバリーでバイトしているようですが、これは就業規則で禁止することができるかどうか?
COVID-19の流行により、就業時間の短縮が行われることが多いですが、就業時間外に従業員はフードデリバリーの仕事や、朝食店での仕事など、追加のアルバイトをすることがあります。
しかし、会社によっては社員のアルバイトを禁止しているところもあります。
これはどのように考えるべきなのでしょうか?
台北市の労働局長の見解
- 就業規則に「就業時間外のアルバイトを禁止する」と規定することはできない。
- 通常の就業時間以外の時間は、従業員が自由行動できる時間として尊重されるべき。
- 会社と従業員の双方の権利を保護するために、就業時間外のアルバイトは適切かつ合理的に規制されるべき。
- 仕事後のアルバイトが通常の就業時間中の精神状況に悪い影響を与えたり、業務を怠ってしまうようなことがあってはならない。
- アルバイトの仕事が本来の仕事と同じであったり、関連性が高く、会社との利益相反を生じるような状況は避けるべき。
- アルバイトの仕事が雇用契約の履行に影響を与えた結果、紛争が発生した場合、それは実際のケースを具体的かつ客観的にみて判断する必要がある。
労基法に記載される就業規則の作成のルール
労働基準法 第 70 条 (就業規則の作成)
常時三十人以上の労働者を使用する使用者は、その事業の性質によって、次の事項について就業規則を作成し、主務機関に届け出た後、これを公開掲示しなければならない。
- 労働時間、休憩、休日、国定記念日、年次有給休暇および継続性作業の交替方法。
- 賃金の基準、計算方法および支払の時期。
- 労働時間の延長。
- 手当および賞与。
- 遵守すべき服務規律。
- 勤務評定、休暇請求、表彰、制裁および昇進転勤。
- 採用、解雇、退職および定年退職。
- 労働災害・傷病の補償および慰問。
- 福利厚生。
- 労使双方が遵守すべき労働安全衛生の規定。
- 労使双方の意思疎通および協力強化の方法。
- その他。
労働局は、就業規則の内容は合理的かつ具体的であり、法律に準拠したものでなければならないと強調しています。
従業員が就業規則について疑問を持っている場合には、雇用者はその内容を詳しく説明し、雇用者と従業員の間に理解の齟齬が生じて紛争に発展することのないようにしなければなりません。
台北市労働局の記事より一部翻訳
LinkBizからのコメント
従業員のアルバイトを100%禁止することはできないが、双方の利益に反しないというのが大前提になるようですね。同業種でのバイトや精神や体に過度な負担がでてしまうようなバイトは制限できると言えます。ただ、就業規則にアルバイト禁止と明記すると労働局の審査で必ず削除の指導が入りますのでご注意ください。LINKBIZでは過去の経験をいかし低価格でスピーディに就業規則を作るサービスを提供しています。ご質問ご要望などはお問い合わせからご連絡ください。