台湾労働:妊娠が3ヶ月未満で流産し、病欠する場合、全勤手当を差し引くことはできません

勞動節前に施行の可能性

 

労働部は、7日に「勞工請假規則」の第9条を改正する草案を発表しました。この改正案により、労働者が妊娠して3か月未満で流産した場合、雇用主は一般の傷病休暇を申請することができず、全勤手当を差し引くことはできなくなります。改正案は、今年の勞動節前に施行される予定であり、雇用主が違反した場合、最高で100万円の罰金が科せられます。

 

現行の法令は、「雇主は、労働者が結婚休暇、喪失休暇、公的傷病休暇、公的休暇を申請したために、全勤手当を差し引くことはできない」とされていますが、修正案では、「労働者が妊娠して3か月未満で流産した場合、雇主は一般の傷病休暇を申請することができず、また、結婚休暇、喪失休暇、公的傷病休暇、公的休暇を申請したために、全勤手当を差し引くことはできない」とされています。

 

勞動部勞動條件及就業平等司司長は、流産に関しては、性別労働平等法と労働基準法の両方に関連する規定があると述べました。3か月未満の流産の場合、性平法には、5日または7日の産休を与える特別な規定があり、全勤手当を差し引くことはできませんが、雇用主が給与を支払うことは義務付けられていません。

 

労働基準法には、何種類の休暇を与えなければならないという規定はありません。一部の労働者は、1年間に30日を超えない普通の病気休暇を取得し、半分の給与を支払われることがありますが、これにより出勤賞与に影響が出る可能性があります。

 

勞動部勞動條件及就業平等司司長は、「流産のような不幸な事故が発生した場合、労働者は休暇の取得についても非常に困難を抱えます。全勤手当を受け取るためには、男女同権法に基づく5日間または7日間の産前産後休暇を取得する必要がありますが、そのためには給与を受け取れない場合があります。一方、労働基準法に基づく一般的な病気休暇を取得すると、全勤手当を失う可能性があります。憲法の母性保護の精神を貫徹し、労働者の権利を保障するため、労働省はこの2つの法律の精神を総合するための条文を改正しました。」と述べました。

 

勞動部勞動條件及就業平等司司長は、黄維琛氏は、労働省が事前に雇用者の意見を聞き、雇用者も労働者をより大切に扱う意向を示しているため、大きな論争はないと述べました。公告内容について提案がある場合は、14日以内に意見を陳述できるとし、労働省は法的手続きに従って迅速に処理し、51日の労働者の日までに修正を施行することを目指すと述べました。

今後、修正が通過した場合に、勤務中に妊娠中絶をした勤労者が全勤手当を差し引かれる場合、どのように協力を求めることができますか?という質問に対し、黄維琛氏は、労働者は地方の労働局に申し立てることができ、雇用者が規則に違反した場合、2万元から100万元の罰金を課すことができます。また、改善を要求し、全勤手当を勤務者に返還することができます。修正が通過した後、労働省は周知を強化する予定であり、多くの雇用主が理解し、協力することができると信じています。

 

以上を自由財經の記事から翻訳しました。

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