中華航空が勝訴し罰金を免れました
桃園市政府は中華航空に対して行った労働検査において、女性グラウンドスタッフ2名が22時から6時まで勤務しているのが発覚し、中華航空に対して労働基準法違反で100万元の罰金を科しました。それに対し中華航空は訴訟しましたが、一審では敗訴しました。控訴期間中の昨年8月には女性の深夜労働を制限する労働法49条1項を違憲とする解釈指針第807号が理事会から提出されました。最高行政法院は憲法の解釈に伴い中華航空はいかなる罰則も受けないとの判決を下しました。
過去にはカルフールや中華航空など労働基準法で女性の夜勤が強制的に制限され、罰則を受けてきました。その都度憲法解釈の申請を行った企業などあり、この業界では多くの企業が苦境に立たされています。807号の新解釈ではこの規定は女性の保護に基づくものであるのですが、事実上、女性が夜間に働くことを「選択する」する権利を制限するものであり、違憲ですぐに無効になると考えられています。
2018年11月、桃園勞動局は中華航空の労働組合の同意なしに女性グラウンドスタッフ2名に夜間勤務させたと判断し、労働基準法に基づき100万元の罰金を科す判断を下しました。一審では中華航空の法令違反を認め、中華航空に対して不利な裁定を下しました。二審の最高行政法院では、違憲と解釈され中華航空は処罰の対象から外れるとの判決を下しました。
以上の記事を自由時報から一部を翻訳しました。