台湾労務: 社員に侮辱の内容の手紙を送付 裁判官は解雇は正当と判決

労働法上の「重大侮辱雇主(雇用主に対する重大な侮辱)」に該当

〔記者蔡彰盛/新竹報導〕新竹市の伊士博國際商業公司の従業員である李氏は、同僚や上司に誹謗中傷の内容の電子メールを匿名で同社社員に送り付け、これらの発言や虚偽の噂によって社員がパニックに陥り、その影響により退職者がと出たことにより告発があり通報、内部調査の結果、李氏の会社のノートパソコンの履歴には、上司を「真胖又矮」同僚を「死老賊們趕快被幹掉吧!」などと侮辱し、李氏は労働基準法の「重大侮辱
雇主(雇用主に対する重大な侮辱)を理由に解雇され、控訴しましたが、李氏は不服申し立てましたが、新竹地裁は会社の行為は解雇という最終手段に合致すると判断し、李氏は敗訴しました。

 伊士博國際商業公司は昨年多数の社員が盗撮され、侮辱や虚偽の噂が書かれた匿名のメールによる嫌がらせを受けました。監視カメラには、李氏が同僚の席を通り過ぎた時に向けた携帯の角度と、匿名メール内の盗撮動画の角度が一致しただけでなく、会社が李氏のパソコンを追跡したところ、履歴のファイル名が、匿名メールに記載された多数の同僚の写真と同一であることが判明しました。

同社は秘密情報の漏洩を防ぐため、会社から支給されたパソコンを使用することが多い。李氏は4月に会社に引き渡したパソコン、パスワード、アクセスカードには問題がなく、パソコンのファイル名が後々出てきた理由がわからないと主張した。

同社は昨年520日、パソコンの画面やモニター映像などの証拠から、犯罪に関与したことが判明し、労働基準法「重大侮辱雇主」を理由に解雇されました。

裁判官は、李氏が同僚の写真を会社のノートパソコンに残していたことを明らかにしました。また、上司の孫氏の写真の左下に「真胖又矮」と書かれており、他の同僚には「那幾個死老賊回來又要GY」、「死老賊們趕快被幹掉吧」などの文字が書かれていました。

裁判官は、李氏の行為は同僚に大きな侮辱を与え、写真と文章が他の従業員の間で拡散され、職場の雰囲気に影響を与えたと判断しました。

李氏をこのまま雇用し続けた場合、他の従業員に悪影響を与え正常な事業運営が出来なくなるとし、会社の雇用契約解除は適法かつ正当なものであるとしている。

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