台湾労務: コロナ禍における休暇について

 

感染拡大により休暇の種類も増えています

 

台湾本土での感染が拡大していますが、99%が軽症或いは無症状となっています。中央流行疫病指揮センターは、自宅隔離条件及び学級閉鎖の基準を緩和しており、労働者は、予防のためや感染者介護休暇などさまざまな条件で、休暇を取得できるようになりました。雲林縣府勞青處は、防疫に関する特別休暇のほとんどは無給ですが、労働者自ら特別休暇を申請する場合は、給与が全額支給されると注意喚起しています。

最近6歳から11歳のワクチン接種が開始しました。それに伴い多くの労働者から勞青處に、「子供が副反応を起こさないか心配なので、介護休暇を取得しても有給にならないのか?」という質問が寄せられています。

労働者が職業上の理由で感染した場合を除き、勞基法有關職業災害規定に基づき、雇用主は公傷病假を給付し、補償をしなければなりません。もし個人的な防疫隔離休暇、防疫介護休暇の場合、雇用主は欠勤扱いにはせず休暇を給付しなければなりません。またこの休暇は皆勤特別手当の適用外となります。しかし、この防疫介護休暇は防疫対策としての特別措置なので、雇用主が給与を支払うのは強制されません。

以上の記事を自由財經から一部を翻訳しました。

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