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台湾で会社をつくろう! 第十五回 「台湾での法人設立手順 2 」

希望の社名が使えない 予備調査で確認

台湾会社設立物語:第十五回目は、「台湾での法人設立手順 2」です。

前回では、社名の決め方を説明いたしました。
時々、「すでに自分が設定したい社名がほかの誰かに使われている場合はどうなりますか?」というご質問を頂きます。
自分が考えた名前が使えるかどうか確認する作業は、下記の設立な流れの②予備調査に相当します。

画像の説明

【法人設立の流れ】
①設立条件を設定
②予備調査
③銀行口座開設
④外国人投資許可取得+資本金送金
⑤会社登記
⑥営業人登記
⑦税籍登録 発票購入

②の予備調査では、社名と営業項目を決めて、経済部に予備調査を申請します。
必要工数は3営業日で、経済部にて設定した社名が既に使われていないか、類似した名前がないかどうかが審査されます。
審査にとおると、経済部より予備調査結果の書類が送られてきます。
選んだ社名が使えない可能性もありますので、通常は事前に2から3個ほど社名候補を用意します。
予備調査済の社名の有効期間は6か月です。6か月以内に登記することになりますが、有効期間の延長や、その後の内容変更は可能です。

「すでに自分が設定したい社名がほかの誰かに使われている場合」についてですが。

この場合は文字を追加することが多いです。

例えば、山下さんという方が創業者の名前をとって
山下有限公司 として予備調査を申請したところすでに類似の名前があった場合。

文字を追加して、「山下貿易有限公司」 や「山下科技有限公司」 など・
業態を示す漢字を追加して、申請することで予備調査を完了することができます。

営業項目を決めよう。

次に営業項目ですが
台湾では法人設立時の営業項目は中華民国経済部の営業項目リストより選択します。
営業項目リストは下記より見ることができます。
https://gcis.nat.gov.tw/cod/(中国語)

営業項目には全て番号が振られており、その番号の末尾が0であれば許認可は必要なく、1の場合は許認可が必要となります。
例 1)F501060 レストラン業
...末尾が0なので許認可不要です。
レストラン

例 2)H704031 不動產仲介業
...末尾が1なので許認可必要

許認可の取得条件は以下のようになります。
①法人の形態に制限があるもの
②資本金に下限があるもの
③ライセンスをもった人材が必要なもの
④保証金を入れる必要があるもの
⑤その他の制限(登記場所や保有施設などに制限があるもの)

それぞれの項目に対して、調べる必要があります。
LinkBiz台湾では事前に許認可の必要性及び、取得に必要な条件、費用、期間を調査いたします。

最後にどんな業種でもとっておくべき営業項目として
下記の二つがあります。

F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
(許認可が必要な営業項目以外で、法令で禁止されいたり、制限されていたりしない業務)

國際貿易業は日本から物を仕入れる場合に必要になります。
あって損はない項目ですので、入れておいた方が良いと思います。
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
は、将来の台湾での業務展開を見据えて通常入れておいたほうが良いと思います。

※台湾支店設立の場合は、営業項目は日本の親会社の定款にあるものという範囲に限られます。
親会社の定款にないものが設定できないのでご注意ください。
以上会社の設立手順②予備調査についてでした。
次回は③銀行口座開設以降について、お話したいと思います。

次回の会社設立物語は・・・

次回の会社設立物語は「銀行口座」について説明いたします。
もし進出形態でお悩みの場合は、進出の目的と合わせてご相談いただければ、 適切な会社設立の形態を提案いたします。

「こういった条件で会社を作りたい。」といった要望がございましたら、お気軽にご連絡いただければ幸いです。まずは、下記お問い合わせからお申込み下さい。
その後は、スカイプでお話しいたしましょう。

会社設立相談から開業まで、誠意をもってお手伝いいたします。

 

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