台湾労務: 給与明細は必ず交付を

勞動部:違反時は最高100万元の罰金

労働者に完全な資金情報を提供するため、2016年から《勞動基準法》第23條第1項により、雇用主は必ず労働者に受け渡すように義務づけられています。勞動部は、もし給与明細を雇用主が労働者に渡さない場合、或いは「申請才給(申請時のみ交付)」、「簽名確認就收回(記名し回収)」の場合、労働者は苦情を申し立てることができ、雇用主は最大100万元の罰金が科せられます。

勞動部は《勞動基準法》第23條第1項に、賃金の支払いには賃金の各項目の計算方法を明記することされていていますが、2016年の施行以来、労働者から「上司が給与明細を公開しないため、賃金がどのように計算されていて、どのように差し引かれていいるかがわからない」などの苦情が寄せられています。

勞動部は、雇用主が規制に違反し労働者からの通報を受け有罪となった場合、法律に従って、2万元以上100万元の以下の罰金が科せられています。2021年までに300件近く苦情が寄せられています。

勞動部は「勞動基準法施行細則」第14條之1規定により、雇用主と労働者の間で、賃金の各項目の計算方法や給付金額、差引金額を合意の上記載しなければなりません。

給与明細の提供の仕方は紙でも電子メールでも、コミュニケーションソフト、事業部内サイトでも可能です。労働者が容易に印刷し取得可能であれば問題はないです。しかし、申請必須であったり、署名後に回収するのは規定違反です。

また、労働基準法では雇用主が「工資清冊」を配布し、毎年の特別休暇の日数と未取得日数、支払い済みの賃金額を記載し、毎年書面で労働者に通知することが義務付けられています。

以上を自由経済から一部を翻訳しました。

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