台湾労務: 大安区スポーツジムのオーナーが失踪、台北市が6.2万元の罰金を科す

ジムは予告なしで閉鎖

〔記者蔡思培/台北報導〕台北市大安區「Habit21專業健身」は12月に 予告なしで休業し、その後オーナーは失踪しました。台北市法務局は消費者保護法、勞動基準法及び勞資爭議處理法違反で合計6.2万元の罰金を科しました。消費者保護担当者は、クレジットカードで決済した消費者に対し、カード発行先に早急に申請するように要請しています。

 

台北市に予告無しに休業した、パーソナルレッスン料が返金されないなどの苦情が寄せられており、法務局が昨年12月に被害者数、支出額、事業計画書などを明らかにしようとし、立入検査しようとしたところ、事業が終了していることが判明しました。今年1月、法務局と體育局は同社に対して公文を送付しましたが、調査に対応しなかったため、消費者保護法第57條規定違反により、3万元の罰金を科しました。

 

台北市勞動局には、雇用主が賃金を支払わない、労働調停会議に出席しない、合法的に通告を受けたにもかかわらず調査に対応しないなどの合計4件の苦情を寄せられており、勞動基準法第80條、第80條之11項規定違反で3万元の罰金、勞資爭議處理法第63條第3項規定違反で2000元の罰金を科しました。

 

台北市簡任消保官龔千雅は、クレジットカード決済した被害者は即時にカード発行銀行先に支払いを請求できるか連絡する様にしてください。また現金支払いの場合、裁判所に支払命令を申請するか、法的手続きをとって補償を求めることができますと述べました。

 

法務局は消費者問題があれば、消費者サービス専用電話195019997812に連絡してくださいとしています。

 

以上を自由時報から一部を翻訳しました。

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