台湾労務:給付金が受け取れない。雇用保険未加入に気が付いた。

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POINT雇用保険未加入は処罰の対象になります。

給付金が受け取れなかったことで雇用保険未加入に気が付つきました。コロナの期間中に雇用保険がないことによっての処罰の件数が47.9%増加しました。

コロナ(COVID-19)の期間中に経済的に影響を受けた企業を救済するために、政府は多くの給付金の措置を実施しました、大半の従業員は、雇用保険に加入していることで受給資格が確定しています、この給付金の措置を行うと、一部分の従業員は自分の雇用保険未加入を知り、従業員に受給の権利が無いことがわかりました。勞動部の統計資料によると、コロナの期間中に雇用保険がないことによっての処罰件数が47.9%増加しました。

勞動部の統計資料を見ると、コロナを発生前に、2019年に雇用保険がないによって処罰の件数が2690件、コロナを発生後、2020年にこのような処罰の件数が1289件急激に増加して、3979件になりました。47.9%増加です。

今年11月23日までに、3119件の処罰がありました。これは、多くの従業員の給付金受取措置で、雇用保険加入が資格の判定に用いられていることと関係があると思われます。従業員が保険未加入により損失を被ったことが発見されて、摘発の件数が増加しました。

勞動部勞動保險司の専門委員は、次のように述べています。雇用保険が失業手当や育児滞在手当などの支給を提供しています。雇用主は従業員を雇用する場合は、フルタイム、パートタイムを問わず、雇用する従業員に対して雇用保険加入を申告することが義務付けられています。商業登記を取り扱う事業単位で雇用保険に適用できるに加えて、他の法律規定によると、登記すべき事業の業種にも強制的雇用保険を加入することになっています。

雇用保険に加入しなくてはならない事業例:民宿、塾、予備校、マンションの管理委員会など。

以上
自由時報より一部を翻訳しました。

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