台湾会社設立物語とは:台湾で会社を作ってみたいという方、必見の情報を掲載しています。

台湾で会社をつくろう! 第十二回  「台湾進出形態について」

会社の設立形態

台湾会社設立物語:第十二回目は、「台湾進出形態について」です。

台湾進出の際に、悩みの種になる設立形態についてお話したいと思います。

台湾に進出する際には一般的に、以下のような形態が想定されます。

・現地法人
・日本法人の台湾支店
・日本法人の連絡事務所

今回は、これらの三つの形態を選択する際に、よく検討される事柄を説明したいと思います。
まず、これらの設立形態は、こんな利点があります。
①台湾での多店舗展開に向いている →「現地法人」
②多方面に向けてビジネス展開できる →「現地法人」
③日本の本店への海外送金が無税となる →「台湾支店」
④もっとも手軽に居留ビザを得ることができる →「連絡事務所」
会社形態

多店舗展開は現地法人

①台湾での多店舗展開に向いているのは現地法人です。
例えば台湾にて飲食店を展開する場合。
それぞれの店舗ごとに支店を設立する必要があります。
現地法人の下に支店を設立するのは比較的簡単です。
日本法人の台湾支店の下に支店を設立することはできません。
日本法人の下に台北支店、台中支店、高雄支店と設立することは可能ですが、
どの設立も経済部の投資審議委員会から許可を得て設立する必要があります。

ビジネス展開も現地法人

②多方面に向けてビジネス展開できるのは現地法人です。
支店の場合は、業務内容は本店の定款によって縛られます。
現地法人は業務内容を親会社と別に定めることができ、法的に許可された業務内容であれば自由度が高くビジネス展開をすることができます。
(例)最初は飲食店として進出したが・・・・・
日本の食品を仕入れるうちに他社に販売するなど貿易業務も行ようになる。
そしてネットでの販売も始めることになったというようなことも可能です。

日本本店への海外送金が無税

③台湾支店のメリットは日本本店への海外送金が無税となります。
台湾では原則海外への送金は源泉徴収義務が生じます。
(例)あなたが現地法人を設立しました。・・・・・・
現地法人では日本の法人から商品を仕入れて台湾で販売します。
現地法人が日本法人に商品費用を支払う場合、20%が源泉徴収されます。

商品費用だろうと、顧問費用だろうと、配当だろうと、人件費の付け替えだろうと同じで、日本送金の際には20%の源泉徴収義務が生じます。
そのため台湾で稼いだお金はなかなか外に出しにくいということになります。
台湾支店を設立した場合は、日本本店への送金は無税となります。

但し現地法人の所得は台湾の法人税の対処となりますが。
原則として日本での課税対象にはなりません。

台湾支店の所得に対しては台湾の法人税の対象となり、
日本の本店の所得と合算され日本でも課税対象となります。
しかし、台湾支店の所得に対する台湾の法人税は日本の法人税及び住民税から控除できます。(外国税額控除)

居留ビザの取得が簡単

④連絡事務所は、もっとも手軽に居留ビザを得ることができます。

連絡事務所は通常、台湾での調査や、代理店対応の窓口を目的としているため、
営業活動をして売上を計上することができません。
そのため活動が非常に制限されています。
なかには、比較的簡易に居留ビザを取得できるということで設立する方もいます。
例えばwebで台湾の商品を日本に向けて販売しているなど、
会社自体は日本にあるが、自分は台湾で仕入れなどを中心に動いているという方々はこういった、会社を設立することなく、費用をあまりかけない方法を選択しているようです。

通常の会社設立に比べ低価格、短期間で設立可能で、居留証の申請も可能です。
以上、簡単に会社設立の形態についてお話いたしました。

このページで会社形態について詳しく説明しています。
会社形態

次回の会社設立物語は・・・

次回の会社設立物語は「子会社と支店の違い」について説明いたします。
もし進出形態でお悩みの場合は、進出の目的と合わせてご相談いただければ、 適切な会社設立の形態を提案いたします。
「こういった条件で会社を作りたい。」といった要望がございましたら、お気軽にご連絡いただければ幸いです。まずは、下記お問い合わせからお申込み下さい。
その後は、スカイプでお話しいたしましょう。

会社設立相談から開業まで、誠意をもってお手伝いいたします。

 

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