【休暇】台風休暇発令中。給与はどうなるの?
LinkBizタロウ
こんにちは 你好

台湾ならではの台風休暇。
独特なルールのために複雑な処理が必要になります。
細かいルールがあるのですが、今回は簡潔にまとめました。

①お店をopenするかどうか?

お店を開けるか開けないかは雇用主の判断で決める事が可能。
台風休暇発令されたから必ず休まなければならないということではない。

②従業員の交通費は負担するの?

負担するというルールはないですが、
従業員の通勤や出勤時の安全に配慮する必要があります。
状況に応じて交通費の負担やタクシーの手配などしたほうが無難。

③従業員が出勤したくないといった場合は?

もし
従業員が危険のために欠勤を申し出た場合には拒否してはいけません。
また、欠勤に対して、罰則を設けてはならない。
例えば欠勤を理由に皆勤手当なしにしたり、解雇したりしてはいけないということ。

④台風休暇に出勤した場合の手当は?

出勤した従業員に追加の手当てを出すかどうかは雇用主の判断で決めることが可能。
出しても出さなくても構わないが、
ただしほとんどの会社で出しているので、支給するかまたは、代休を与えるなどしたほうが無難。
残業した場合の手当も同じ。

⑤台風休暇に休んだ従業員の対処は?

出勤しなかった場合、給与を1日分差し引くか、有給として処理するかは雇用主の判断で決める事が可能。
ただし、ほとんどの会社で有給処理しているので有給処理したほうが無難。

細かい条例はともかく、取り急ぎ上記まもってれば大丈夫です。
もっと細かい質問あればお知らせください。

 

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