
「駐在員事務所」と「株式会社」との間の大きな違いは営業できるかできないかです。
駐在員事務所は連絡事務所なので、営業に関わる業務ができません。例えば売り上げを計上することができないません。
商品や材料をを仕入れることもできません。
売上や原価が発生しないので、税務処理も必要ありません。
営業税の申告や、法人税の申告はありません。
給与の支払いや、家賃の支払い時には源泉徴収処理をする必要があります。
駐在員事務所名義で口座を開設することは可能ですが、日本法人の売り上げを駐在員事務所名義の口座に入れることはできません。
あくまでも日本法人の出先機関として、必要経費の支払いにのみ使用することができます。