台湾労務:労働者の給与が引かれる5つの状況

第一位は退勤時のタイムカードの切り忘れ

上司の家族の葬式に出席しなかったせいで、給与を差し引かれるのはおかしいと思いませんか?労働争議の中で最も多いのが賃金支払いに関する争議です。勞動部は労働者から寄せられた賃金支払いに関する争議で、賃金を差し引かれる理由は様々ですが、その中で一番多いのが「タイムカードを切り忘れた」というものでした。今回は上位5位までをリストアップしました。雇用主が恣意的に賃金を差し引いて法律に違反した場合、労働者が苦情を申し立て、その苦情が立証された場合、雇用主は2万元以上、100万元以下の罰金が科せられる場合があります。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長は、《勞動基準法》第22條第2項では、賃金の恣意的な賃金差し引きを避けるため、賃金は全額労働者に直接支払わなければならないと定められていますが、実際には雇用主が関連規定を知らないため、さまざまな理由で労働者の賃金を控除している事が多いと述べました。勞動部が集約した5大トラブルの1つ目は、一般の方からの質問で一番多いのが「タイムカードの切り忘れ」でした。

《勞動基準法》第30條第5項規定に基づき、労働者の出勤簿を記録することは、雇用主の義務です。雇用主は労働者が出勤し労働を提供する限り賃金を支払わなければならず、労働者が「タイムカードの記入漏れ」を理由に賃金を差し引くことはできません。

5大トラブルの2つ目は、給与明細を受け取った後に、会社の社内規定に合っていないとして「罰金」を取られる件です。特に寄せられるのが、百貨店サービス業の「神秘客」制度で、規定の点数に達しなかった場合、労働者は給与から罰金を差し引かれるというものです。また、飲食業では商品の配達の仕方が規定にあっていないために給与を差し引かれるケースや、上司の家族が亡くなり葬儀への参列が義務つけられ、参列しなかった場合給与を差し引かれるケースがあります。

普段から上司の雑用の使い走りをしている労働者もいますが、労働時間内の仕事であれば、問題ないかもしれません。しかし双方の合意が無い業務内容で、労働者がやるべき仕事をこなしていれば、雇用主は賃金を支払う必要があり、「賃金の天引き」を懲罰の手段としてはならないと勞動部勞動條件及就業平等司副司長は述べています。

3つ目は、雇用主が賃金を一方的に引き下げるケースで、「業績不振」などを理由に「交渉なしに賃金を引き下げる」、賃金から一方的に手当を削除する」、「業績賞与の支給基準を引き上げる」などを行った雇用主がいました。「勞動基準法施行細則」規定により、労使間の賃金協定や賃金調整は、双方の合意がなければ減額出来ないと定めています。

4つ目は、労働者が退職した後、「引き継ぎ手続きが終わっていない」、「満1ヶ月働かないと支給出来ない」などを理由に賃金支払いを保留したり、支払いが遅れたり、さらには未払い分を「会社にて現金手渡し」などを要求するケースがあります。

雇用主は、労働基準法に違反しないよう、労働者の退社時に賃金を精算し合意した支払い方法に従って、あるいは遅くとも当初合意した賃金支払日に全額支払う必要があります。

5つ目は社会福祉団体やグループに多く見られるもので。毎月給与から一定額寄付という形で天引きするケースです。このような「不幸な貢献」は労働基準法に違反しており、雇用主は注意が必要です。

以上の記事を自由財經から一部を翻訳しました。

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