台湾労務: 勞動部は雇用主にコロナ療養休暇を「住院傷病假」に含めると命令

「住院傷病假」の取得日数は2年間で1年です

連日感染者が過去最大を更新していく中で、治療のために自宅待機する労働者が増え、本来の病気休暇が足りなくなることを懸念しています。そこで勞動部は、隔離による病気休暇が必要な場合、必要な日数を入院休暇の計算に含めることができると発表しました。今回のコロナウイルスによる病気休暇は皆勤特別手当には影響しません。今回の措置は4月8日より有効です。

勞動部のオンライン会見では、中央流行疫病指揮センターが感染者が増加していることから、防疫措置を調整していることと、労働者の権利を確保するためにこのような措置をとったと説明しました。

4月22日に中央流行疫病指揮センターが医療能力を確保するために、「COVID-19確診個案居家照護管理指引(COVID-19感染者自宅隔離マニュアル)」を発表しました。感染が確認され、保健所から隔離を通告されると、たとえ軽症・無症状であっても、「居家照護(自宅隔離期間)」は外出し仕事をしてはならず、休暇を申請しなければなりません。

勞工請假規則規定(労働休暇規定)に基づき、「普通傷病假」は、1年間に30日を超えてはない「未住院傷病假」と、2年間で1年を超えてはならない「住院傷病假」に分けられ、今回のコロナウイルスによる自宅隔離により「未住院傷病假」の日数が足りなくなるとの心配する声がありました。

勞動部は、労働者がコロナウイルスに感染し、療養場所が自宅でも指定された施設であっても保健所から通知が来た場合、療養期間は「住院傷病假」の計算に含めることができ、雇用主は法律に従って、休暇を与えるべきだと説明する特別命令を出しました。またその中には、コロナウイルスの療養休暇を理由に、皆勤特別手当には影響しないという説明もありました。

しかし、特別命令が出される前に先月分の給与を払っている企業もあるため、2022年4月8日から遡って適応されることとなっています。この件に関して企業内で解釈の違いが起きた場合、現地の勞工行政主管に相談してください。

以上の記事を自由財經から一部を翻訳しました

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