台湾労務:人材採用面接で質問してはいけない10のこと

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POINT明確に仕事と関係がある場合を除き、下記の質問をして、回答を強制すると、就業服務法違反になる可能性があります。質問する場合は、求職者が答えたくない場合は、答えなくてもいいという前提を伝えておくのがポイントになります。

  1. 年齢
  2. 婚姻状況
  3. 国籍
  4. 血液型
  5. 健康状態
  6. 宗教
  7. 犯罪歴
  8. 身体的情報(病歴など)
  9. 心理的資料(心理テストの実施)
  10. 個人的な生活情報(信用状態、犯罪歴・無犯罪証明書、家族の生活背景、妊娠計画など)

以下台中市政府労工局の記事の翻訳です。

企業は、求人の際に求職者に特定の情報の提供を求めることが多いですが、その情報が仕事の内容に関係せず、個人のプライバシーに関わる内容であることがあります。
台中市政府労工局は、就業服務法の関連規定に違反しないように、求人の際、法律で定められた場合を除き、求職者に仕事の内容に関係のないことを記入させたり質問してを回答を強要したり、
また、そのような質問を採用のための人材選別の手段として使用したりしてはならないと、雇用主に注意を促しています。

長官の張大春氏は、年齢、婚姻状況、国籍、血液型、健康状態、宗教、犯罪歴など、履歴書の一部の項目が、業務上または法律上必要な場合を除き、仕事の内容と適切に関連しているかどうか、雇用主は再検討すべきだと述べています。

労働局によると、就業服務法第5条にある雇用に関するプライバシー情報は、身体的情報(病歴など)、心理的資料(心理テスト)、個人的な生活情報(信用状態、犯罪歴・無犯罪証明書、家族の生活背景、妊娠計画)などが含まれます。雇用主は、求職者や従業員の要望に反してこのような情報を要求してはなりません。

これらの情報を求職者が回答を求められる際に、その理由や法的根拠が示されていない場合は、求職者は回答する必要がありません。
会社が求職者に回答を強要した場合は、雇用に関する個人情報保護規定に違反する可能性があります。

また、労働局は、求職者に対して、違法な求人広告に注意し、仕事を見つけたいという気持ちからそういった罠にはまらないように注意を促しています。
特に最近は、インターネットでの求人が進み、FacebookやLINEなどのオンライン上で詐欺的な手法が見受けられます。

自分のプライバシーを守るだけでなく、違法な人材募集による詐欺にあわないために「7つの拒否と3つの要求」を覚えておくのを進めています。

7つの拒否は
"払わない、買わない、カードを作らない、サインしない、身分証を渡さない、物を飲まない、違法に働かない"
3つの要求は「同行してもら、疑う、確認する」です。

人材募集のおけるプライバシーの問題や、違法な求人広告についてのご質問は、労働局(04-22289111内線35607)までご連絡ください。

台中市政府労工局より一部翻訳

LinkBizからのコメント
台湾は日本に比べて非常に自由に履歴書を記入してくる型が多いように思います。
ですので企業側で統一したフォーマットを用意しておき、
面接前に記入してもらうという会社も多いのではないでしょうか?そういった際には上記のような項目は注意する必要があると思います。

人材を個人情報で判断するのではなく、能力で判断すべきということかと思いますが、
とはいえ、さすがに聞く必要がある項目もあると思います。

例えば、
フィットネスのコーチであれば健康状態は必要ですし、
国籍はビザの必要性や取得条件が関係していますので聞く必要があります。
ですので、業務に関するという合理的な理由があれば回答を求める必要があります。

また、台湾では身分証番号を人に共有したくないという方はとても多いですので、
そういった点に気を使った対応をすると会社に対する信頼も上がると思います。

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