台湾労務: 退職金未払いによる罰金3年間で450万元に

件数の大半が中小企業

〔記者蔡淑媛/台中報導〕台中市労働統計局は2019年から2021年にかけて雇用主が退職金を支払わなかった、退職金の計算を誤った、労働契約終了30日以内に支払わなかった等の労働基準法違反で15件、計450万元の罰金を科していると発表した。勞工局によると、法律違反した雇用主は最高で150万元の罰金を課される恐れがあり、主に中小企業が多いようです。

 

労工局の調査によると、2019年に自勞工退休金條例新制となり、労働者を解雇した後退職金を支払わなかった、退所金の計算を誤った、労働契約を終了してから30日以内に退職金を支払わなかった、また研修期間中の雇用契約解除には退職金を支払う必要がないと誤解しているなど、合計15件、総額450万元の罰金を科した。また、大半は中小企業であった。

 

勞動基準科長曾傳銘は、労工局が勞工申訴案件を受理した時や勞動檢查を行った時、雇用主が法律を把握していないために、退職金の支払い忘れがよくあります。また、従業員が退職金の調停を申請してから、30日以内に雇用主が支払わないケースや、退職金が3、4千元ほどの研修期間中の雇用契約解除であっても、雇用主が法律を把握してないがために罰金を科せられるケースがあります。実際には退職金の計算は、雇用主と労働者の間で労働契約が締結された日から始まり、事前に解雇対象者に解雇通告をする必要があり、状況に応じて賃金を通知されます。

 

 退職金の計算基準は従業員の年功序列制度が新制度か、旧制度を維持しているかによって異なります。旧制度は民国94年7月1日以前から同じ企業で勤務している労働者は、勞動基準法退休制度を適用し、勞動基準法第17條に基づいて、勤続1年ごとに平均賃金1が月分支給され、1年未満は比例配分とし、1ヶ月未満は1ヶ月として計算します。

 

 民国94年7月1日の勞工退休金條例施行後の新制度は、勞工退休金條例退休制度を適用し、勞退條例規定に基づき、勤続1年ごとに応じて平均月給の2分の1を支給され、1年未満の場合、比例配分とし、最高平均賃金の6ヶ月分を上限とする。民国94年7月1日以前に着任し、旧制度を維持したまま旧制度を選択した労働者は、新旧制度の退職金算定基準に従って分割して計算した上で、総額で受け取ることができます。

 

 勞工局は労働契約終了後30日以内に退職金が全額支払われない場合、旧制度は勞動基準法、新制度及び旧制度を維持したまま新制度を選択した場合は勞退條例規定に基づき、30万元から150万元の罰金が科せられます。また、雇用主と労働者の間の労働契約に試用期間があり、労働者に能力がないと判断し、労働契約を解除した場合でも雇用主が労働者に退職金を支払わなければなりません。事業主は法律を遵守し、労働者の権益を守らなければなりません。

 

以上自由時報から一部を翻訳しました

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