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台湾で会社をつくろう! 第十九回 「法人設立手順の最後 発票」

今回は台湾での法人設立の最後の手順です。

法人設立の最後の作業 「発票」

【法人設立の流れ】
①設立条件を設定
②予備調査
③銀行口座開設
④外国人投資許可取得+資本金送金
⑤会社登記
⑥営業人登記
税籍登録 発票購入

【台湾ビジネスの基礎 「発票」】

台湾ビジネスの基礎 「発票」
前回まで数回にわたって会社の設立の流れについてお話してきました。
今回からはすこし実務的な話となります。
まずは、前回購入手続き方法をお話した「発票」についてです。

台湾では営業税(日本の消費税に相当)が厳格に管理されており、法人は売上を計上する場合や、物を仕入れて経費計上は、全て発票をベースに勘定を付ける必要があります。
そしてこの発票は国税局から2ヶ月に一度購入します。

全てこの発票をもとに営業税が計算され、2ヶ月に一度営業税を納める方式です。
また、この発票をもとに法人税も計算されます。

【発票の発行例】

台湾の会計は全てこの発票ベースで行われます。

発票発行
例えば、どこかの業者から50万元分の商品を仕入れる場合は、税込価格52万5千元となり、その業者から52万5千元の額面の発票を受け取ります。

その商品を100万元で販売した場合は、税込価格105万元の発票を作成し、購入者に渡します。そして受け取った営業税と支払った営業税の差額2万5千元を、国税局に営業税として納税します。

「発票」を発行しないとどうなるのでしょう。
台湾の業者の中には、まれに、発票を発行するなら5%を外税でもらうけど、発票を発行しないでいいなら5%はもらわなくてもいいと言ってくることがあります。

5%を得したと思って、発票なしで仕入れてしまうと、会計上、仕入として勘定することができなくなるのでご注意ください。

また、鋭い人は、「なるほど発票を消費者に渡さなければ脱税も可能ということ」とお考えになるかもしれませんが、実はこの発票には全て番号が振られ、最大200万元が当たる宝くじとなっているため消費者側が発行しなくてもいいよと言うことはほぼありません。

【法人設立の流れ】
①設立条件を設定
②予備調査
③銀行口座開設
④外国人投資許可取得+資本金送金
⑤会社登記
⑥営業人登記
⑦税籍登録 発票購入

さて⑦税籍登録 発票購入が終わると発票を発行して売上計上することができるようになります。台湾でのビジネスがスタートします。

「こういった条件で会社を作りたい。」といった要望がございましたら、お気軽にご連絡いただければ幸いです。まずは、下記お問い合わせからお申込み下さい。
その後は、スカイプでお話しいたしましょう。

会社設立相談から開業まで、誠意をもってお手伝いいたします。

 

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