台湾労務:労働保険に加入しているコロナウイルス感染者の在宅療養期間の傷病手当金を申請について

自宅隔離でも手当を受けれます

労働保険に加入しているコロナウイルス感染者は病院・防疫ホテル・在宅療養関係なく手当が受けれます。療養期間中本来の給与が受けられない場合、《勞工保險條例》の関連規定に従って働けなくなった4日目から傷病手当金を請求できます。

コロナウイルスの感染拡大しており、感染者は疫病指揮センターの規定に従い隔離療養しなければなりません。隔離期間中は衛生福利部の関連ガイドラインに基づき医療サービス・介護措置が取られます。そこで流行の特別期間中、全体の流行防止政策に基づき在宅療養中の労働者の経済的生活を保護するため、病院・防疫ホテル・在宅療養関係なく労働保険加入者は、規定に従って労働保険給付を請求できるようにし、コロナ禍を安心してスムーズに乗り切れるようになりました。

以上を勞動部から一部を翻訳しました。

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