台湾労務: 百貨店勤務の女性 妊娠を理由に解雇

新北勞工局は百貨店に対して30万元の罰金

〔記者賴筱桐/新北報導〕新北市の百貨店勤務の女性がコロナ禍に百貨店に転職し、しばらくしてから女性の妊娠が発覚しました。しかし、服装の乱れ、商品を熟知していないことにより査定に落ちたため解雇されました。女性は、会社が妊娠中の女性を不誠実の解雇だと、勞工局に訴えました。新北市就業歧視評議委員會は、就業服務法に違反しているとして30万元の罰金を科しました。

勞工局就業安全科長王憶芬は、昨年雇用主が彼女の妊娠と結婚の予定を知りながら、恣意的に解雇したとして、勞工局に苦情を申し立てました。しかし雇用主は服装の乱れなどの問題から査定に落ちたということで解雇したと述べました。

王憶芬は、勞動局での調査の結果解雇の理由が不十分であると述べました。同社は事業拡大のために従業員の安定的な確保が必要だとしているが、基本的には労働者の妊娠や結婚に関連した解雇だとし、就業歧視評議委員會は雇用差別の事例が立証されたと判断し、雇用主は勞工局から30万元の罰金を科されました。

同社はこの事件の全ては雇用差別と関係なく、女性の勤務中の態度や商品を熟知していないことにより査定に落ちたと述べています。また勤務中にデニムを履いていることに対して何度か注意したりしましたが、罰金という結果に終わりました。

以上を自由時報から一部を翻訳しました。

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