台湾労務:従業員を解雇後30日以内に解雇手当てを支払わないと、150万元以下の罰金

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POINT台北市労働長官は、2019年に労働年金法が改正された際に、第45条1項と第53条1項が新たに追加され、
所定の基準や期限(契約終了後30日以内)に従って退職金や年金を支給しない雇用主に対する罰則が強化されたことについて、
違反した雇用主には30万元以上150万元以下の罰金を科すとともに、法律に基づいて事業部や雇用主の名前や責任者の名前を公表することにした。

会社の事情で従業員を解雇した場合

世界の経済環境は相互に関連しており、急速に変化している中、悪影響を受けてしまった雇用主は、事業の縮小、閉鎖、操業停止、または損失に対処するために従業員を解雇することがあります。
契約終了後30日以内に退職金や退休金の全額を従業員に支払わない雇用主は、上記の罰則を受ける可能性があります。

世界の経済環境は予測不可能で、様々な産業やビジネスの持続可能性に影響を与え、雇用主と従業員、そして関連する行政当局は共にこの状況に立ち向かう必要があります。
組織の再編成の結果、従業員が余剰人員となるのは誰にとっても喜ばしいことではありません。
そして、従業員の解雇は最後の手段でなければならないと台北市労働長官は強調しています。
雇用主と従業員は、お互いに合理的なコミュニケーションをとり、解雇を決定した場合は、
紛争を回避したり、義務的な要件に違反して重い法的処罰を受けることを避けるため。
関連する法的規制を遵守し、契約終了後30日以内に解雇手当てや退休金を支払わなければなりません。

「勞動即時通」とは

従業員が自分の労働権が侵害されていると疑われる状況に遭遇した場合、オンラインの「勞動即時通」を利用して労働争議の調停を申請することができ、
労働局が自分の権利を守るために闘う手助けをしてくれると労働者に呼びかけている。

以上、臺北市政府勞動局の記事を一部翻訳しました。

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