台湾労務:4週間単位のフレックスタイム制の導入について

台湾労務NEWS

POINT4週間単位のフレックスタイム制はレストランやサロン、小売り店などでよく導入されているシフト制ですが、実際に導入する場合に注意すべきことが4つあります。下記ニュースをもとに実際の例を見ていきましょう。

A氏は最近、スーパーマーケットのフランチャイジーになったが、スタッフとシフトで揉めることも多く、「仕事を休めない」と苦情を言うスタッフもいるという。同業者からは、「4週間のフレックスタイム制」を利用してシフトや休暇を決めればいいと言われたのですが、適用方法がまったく理解できず、このままだと誤って違法なことをしてしまうかもと恐れていた。

台北市の労働局長は、申請すれば専門の労働条件検査員が現場に来て無料で指導してくれるほか、予防接種について不安がある場合は、オンラインで電話して問題を解決することもできるといいます。

労働局局長によると、スーパーマーケットを経営するA氏のように中小企業の経営者は、労働基準法のシフトや休暇の組み方を理解していないことが多く、労働争議や法律違反にまで発展する能可性があります。

「4週間のフレックス労働時間制」には4つの基本要件があります。

1.労働部が指定する適用業種でなければならない(例:レストランやスーパーマーケット、広告業やサロンなど)。
2.労働組合または労使会議の同意の得た後に執行すること
3.労働者は、2週間に休暇日が2日以上あること、4週間で休暇と休養日が8日以上あることが必要です。
4.他の労働日に割り当てられる通常の労働時間は、1日あたり2時間を超えてはならず、その日の通常の労働時間が10時間に及ぶ場合、当日の残業は2時間を超えてはならないものとします。
例:ある月曜日の労働時間を8時間から6時間に減らし、その減らした2時間分を火曜日に割り当てた場合、火曜日の通常就業間は10時間となるので、その日の残業は最大2時間までとなる。)

労働局局長によると、このシステムはすべての店に適用できるわけではなく、使い方もある程度複雑で、正しく機能させるためには専門家の助けが必要だと強調した。台北市では、事業所の規模に関わらず、要望があれば労働検査官が事業所を訪問し、労働管理システムについて無料で相談サービスを受けることができる。
また、COVID-19流行時の感染リスクが心配な場合は、電話通信を使って「家にいながらにして」カウンセリングを行うこともできます。
関連するスタッフの出勤状況や書類を事前に提出するだけで、電話によるマンツーマンのカウンセリングを行うことができ、安全で簡単かつ迅速に対応することができます。

労働条件検査員の申請方法は非常に多様で簡単です。
台北市民サービス申請フォームで直接オンライン申請するか、労働局の労働権利センターのカウンターで申請することができます。
FAX、郵送等でのお申し込みも可能です。
労働争議の調停手続きや労働検査の案件が進行中の場合は、労働検査官のカウンセリングサービスの実施は中断されます。調停や検査の案件が終了した後、後日カウンセリングが手配されることになります。

台北市労働局の記事より一部翻訳

LinkBizからのコメント
フレックス制度は 2週間、4週間、8週間と三種類あり、それぞれ適応業者や細かいルールが違います。まずは自分の業態で可能かどうかをチェックする必要があります。通常は7日連続出勤が認められていませんが、4週のフレックス制を導入していると7連続(最大10日連続出勤)が可能になったりします。また、2週フレックス制度については、台湾のカレンダー通りの振替出勤を適応する場合にも必要となってきます。そのために労使会議が必要になりますのでご注意ください。
LinkBizでは、フレックス制度の導入や労使会議などについてもサポート可能ですのでご気軽にご質問ください。

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