台湾労務:コロナウイルスに関する特別休暇に関して 

隔離通知の会社への提出は特別休暇終了後30日以内に提出を

コロナウイルスの感染拡大が続いており、衛生主管機關発行の隔離通知をいつまでに提出しなければならないのかという質問が労働者から寄せられています。勞動部からの回答は、コロナウイルスに関する防疫休暇の場合、隔離通知書などの関連書類を提出する必要があります。遅くとも隔離休暇終了30日以内までに提出しなければなりません。;また、既に隔離休暇を終え職場復帰している場合は、6月19日までに提出しなければなりません。

嚴重特殊傳染性肺炎と診断された場合の隔離治療期間は、普通傷病假が適用されます。衛生主管機關から隔離検疫を必要と認定を受けた場合、或いは感染者の介護をする必要がある場合は《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第3條第3項規定に基づき、防疫隔離假が適応されます。子供の自主防疫期間には、教育部、衛生福利部及本部の相関規定に基づき防疫照顧假、或いは家庭照顧假が適用されます。

もし隔離通知を受け取る前に防疫休暇を申請する場合、健保快易通APP或いは數位新冠病毒健康證明的陽性檢測結果を用いて證明することができます。もしできない場合は、遅くとも防疫休暇終了後30日以内(最終日の翌日から1日目)に雇用主に隔離通知書を提出しなければなりません。また防疫休暇を終え職場復帰していてまだ隔離通知などを提出していない場合は、6月19日までに雇用主に提出しなければなりません。

勞動部は、職場における労働者の健康と安全を守るための予防措置に協力するように訴え、雇用主に理解と配慮を要請しています。もし労働者と雇用主の間で認識による争議がある場合は、勞工行政主管機關【直轄市、縣(市)政府勞工局(處)或社會局(處)】で援助を求める事ができます。

以上の記事を勞動部から一部を翻訳しました。

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