従業員に対し、会議或いは教育訓練への参加を要求した場合、これらは労働時間に含まれます

もし、会議或いは教育訓練への参加が通常労働時間外である場合には、延長労働時間と認定されます。

したがって、一ヶ月の延長労働時間が46時間を超過してはならない点に留意してください。

もし、会議或いは教育訓練への参加が通常労働時間内である場合には、特に留意すべき点はございません。

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