
従業員が自己都合退職する際には、何日前までに雇用主に通知すべきですか?
今回はこの疑問についてお答えします。
①不定期契約の従業員は、以下の規定により契約を解除しなければならない。
勤続3ヶ月以上1年未満の者については、10日前までに通知する。
勤続1年以上3年未満の者については、20日前までに通知する。
勤続3年以上継続の者については、30日前までに通知する。
②特定有期契約の期間が3年を超える場合、労働者は3年の経過後に契約を解除することができる。 ただし、30日前までに通知しなければならない。
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