台湾労務:病気休暇取得しすぎて解雇された? ありかなしか。

台湾労務NEWS

POINTある労働者が病気休暇は病気休暇が多すぎるとして解雇されました。病気休暇日数を基に解雇されるのは違法なのでしょうか?病気休暇は何日まで申請できるのでしょうか?

労働部の見解

勞動部によると勞工請假規則には怪我や疾患また生理などの原因で休養が必要、且つ入院を伴わない病気休暇は年間30日以上取れないことになっています。

実例

ある労働者は、10月に新しい仕事を始めたのですが、入社の2週間後に手術が必要な事故に遭い、1週間の病気休暇を申請し入院します。
その復帰後には、ワクチンの副作用が強く、再度病気休暇を申請しました。
その後さらに体調不良で再び病気休暇を申請しました。

12月中旬に上司からの面談を受け、病気休暇が多すぎて、仕事の進捗が間に合わないということで、解雇されました。

「身体的な痛みや病気の症状は自身でコントロールできる範囲を超えていたにも関わらず、会社は労働者に対して理解を示さなかった」というのが労働者の見解でした。仕事を見つけ出すのは容易では無く、面接時にはお互い期待しあっていたのに、現在では解雇され、要らないと言われてしまいました。
労働者は「呼べばすぐ行かばならず、手を振られればすぐに立ち去らなければいけない」まるで物のように扱われ、尊重されずと真心持って接されて無いと訴えています。

勞動部局長は、勞工請假規則基づいて、入院せずに取得できる病気休暇は30日以内とし、入院した場合、2年内に取得できる病気休暇は、1年内としています。また、雇用主は30日内の病気休暇は給料の半分を支払わなければいけません。30日を超えた場合の病気休暇は無給でいいとしています。仮にある人が、15日入院し、家に帰って30日の病気休暇が必要となった場合の30日は、勞工請假規則の範囲内とされています。

勞動部局長はもし仮に労働者の体調が悪く、病気休暇を使い切ってしまった場合、先に個人休暇や特別休暇を利用するか、雇用主と相談し両者同意の上、無給の病気休暇を利用することと説明しています。もし労働者の取得できる病気休暇の日数の上限を超えた場合、雇用主は勞基法第11條に基づいて、労働者を解雇することができます。

以上自由時用よりニュースを翻訳しました。

LinkBizからの補足
病気休暇の申請の際には、診断書の証明書を提出を義務付けることができます。また女性の生理休暇は毎月1日だけ申請することができ半休扱いとなります。生理休暇は年間で12日を上限に申請することができ、このうち3日は病気休暇日数の計算に含めません。生理休暇を申請した従業員の皆勤手当てや、評価制度に影響してはならないとなっています。

以上ご参考ください。

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