台湾労務:台北市が労働基準法違反の58社の社名を公表、罰金総額は494万ドル

台湾労務NEWS

POINT台北市の労働基準法違反の社名と違反内容が公開されました。主な内容は、残業計算、タイムカード、休日付与に関する違反です。不要な罰金を科せられないためには台湾の労基法に慣れておく必要があります。

台北市が労働基準法違反の58社を発表、罰金総額は494万ドル

台北市労働局は、2021年7月の労働基準法違反に対する罰則の結果を発表しました。

罰則を受けたのは全部で58社で、罰金総額は494万元となりました。

リストはこちらより閲覧可能

違反内容トップ3

労働局によると、違反のトップ3は以下の通り。

1.労基法第24条第1項:法律に基づく平日の労働時間延長に対する賃金支払いについての違反(14社)
2.労基法第30条第6項:出勤簿に、労働者の出勤を毎日分単位で記録することについての違反(12)
3.労基法第36条第1号:労働者に7日に1回の割合で2日の休日とし、そのうち1日は日假日、1日は休息日とすることについての違反(8社)。

罰金トップ5

罰金額TOP5は

1.100万元 南山人壽 (保険会社)
2.37万元 義翔保全 (セキュリティ)
3.35万元 樂購蝦皮 (ネットショップ)
4.30万元 花旗銀行 (銀行)
5.20万元 愛的世界 (子供服販売)

南山人寿については、
労働時間延長について組合の同意を得るのが遅れたことで、法律違反が積み重なり、最高額の罰金に達したそうです。

 

 

労働局では、雇用主が労働基準法を遵守することを支援するために「労働基準検査士」を各企業に派遣するサービスを始めています。

台北市労働局の記事より一部翻訳

LinkBizよりコメント
残業代については、明確にルールがありますので、そのルールを把握して計算する必要があります。
出勤簿は実際の出退勤の時間に合わせた打刻がされている必要があります。
フレックス制度を労使会議の同意のもと実施していない限り、7日連続出勤違法になります。またその他に1日休息日を設定する必要があります。

台湾に進出した日本企業にもありがちなことですので、是非ご注意ください。

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事