登記変更

事業の進化に、確かな「登記変更」を
役員交代から増資、組織再編まで。煩雑な法定手続きを、正確かつスピーディに完結させます。

会社は生き物であり、成長や環境の変化に合わせて、役員の交代、住所の移転、資本金の増減など、様々な変更が生じます。
台湾では、これら登記内容の変更が発生してから一定期間内に申請を行うことが義務付けられており、手続きを怠ると過料(罰金)の対象となるだけでなく、銀行口座の運用や営業許可に支障をきたす恐れがあります。
LINKBIZ台湾は、複雑な変更手続きを網羅的にサポート。最新の法令に基づき、議事録の作成から主務機関への申請まで、貴社の「守り」の基盤を最新の状態に維持します。

サービス概要

  • 役員・経理人の変更: 董事(取締役)や監査役、総経理の就任・退任・重任、および氏名の変更。
  • 組織・資本の変更: 有限会社から股份有限公司への変更、増資・減資、発行可能株式総数の変更。
  • 基本情報の変更: 商号(社名)の変更、登記住所の移転、定款の変更。
  • 事業内容の変更: 営業項目の追加・廃止。※許認可が必要な業種についてもアドバイスします。
  • 株主構成の変更: 株式譲渡や増資に伴う株主構成の書き換え。

私たちの強み

  1. 「ロスタイムなし」の迅速な対応
    • 台湾の登記変更は申請期限が厳格です。変更が決まった段階で速やかに必要書類を揃え、期限内での申請を徹底することで、無駄な過料リスクを完全に排除します。
  2. 実務(ビザ・会計・出納)への波及を完全カバー
    • 登記が変更されると、[ビザ(居留証)]情報の修正や、[銀行口座]の印鑑変更、[工商カード]の再申請など、多くの派生業務が発生します。弊社はこれらすべてのサービスを横断的に提供しているため、漏れのないトータル対応が可能です。
  3. 複雑な組織再編にも対応する専門性
    • 単なる住所変更だけでなく、外資規制が絡む「増資」や、法的な検討が必要な「組織形態の変更」など、専門知識を要する手続きも安心してお任せいただけます。

手続きの流れ

  1. 変更内容の確認: 変更の背景と時期を確認し、必要な決議(株主総会・取締役会)を整理。
  2. 必要書類の作成: 議事録、定款変更案、申請書一式を弊社にて準備。
  3. 主務機関への申請: 経済部等の窓口へ速やかに提出。
  4. 関係各所への通知: 登記完了後、税務局への届出や、ご要望に応じて銀行・保険会社等への提出用資料を整えます。