第10話 人材採用費用について その2

台湾会社設立コラムとは:台湾で会社を作ってみたいという方、必見の情報を掲載しています。 台湾で会社をつくろう! 第十回  「人材採用費用について その2」

台湾で人材を雇います。

台湾会社設立コラム:第十回目は、「人材採用費用について その2」です。
会社設立代行費用
ビザ取得代行費用
オフィス・店舗賃貸費用
人材採用費用
税務会計費用
前回に引き続き④人材採用費用 についてです。   前回は、以下の3点についてそれぞれ説明いたしました。 【1】採用にかかる経費 【2】給与 【3】社会保険費用 今回は、以下の2点についてお話したいと思います。 【4】ボーナス 【5】外国人の所得税

【4】ボーナス

台湾では旧暦の正月(毎年1月~2月ごろ)前にボーナスが支払われるのが一般的です。 毎年、不動産販売営業員がボーナス〇〇ヶ月分などとニュースになりますが、 通常の会社では、1か月分~業績次第というのが相場です。 その他 端午の節句   2017年 5月30日(火) 中秋の節句   2017年10月 4日(水) この時期に気持ち程度のボーナスがでるところが多いようです。 この二つの節句は季節のお菓子で代用してしまうところや、全員に1,000元程度の現金というのが普通です。 業績次第でボーナスを支払ったり、最悪カットするということもある場合は、 きっちりとルールを作成して、採用時に示しておくことをお勧めします。 台湾では正社員なら、当然ボーナスありと認識している人がほとんどです。 業績次第でボーナスカットというのは、事前に十分に説明をし、 そのことを納得をしてもらった上で入社してもらう必要があります。

【5】外国人の所得税

外国人が台湾で就労し給与をもらう場合には所得税について注意する必要があります。 一年間(1月1日~12月31日)における在台湾の期間によって、税率や対象所得が変ります。 ①1年間で90日以下の滞在 ②1年間で91日~182日以下の滞在 ③1年間で183日以上の滞在 年間の訪台日数が②となる場合はとくに注意が必要です。 仮に100日の滞在期間とすると、日本の年間所得の100/365に対しても台湾で所得税を納める必要があります。税率は18%です。 ※2017年の日台租税協定により、条件によっては、 ②の91日以上182日未満の滞在の方であっても、日本の所得について台湾で免税にすることができます。詳しくはLinkBiz台湾までお問い合わせください。 ①②の場合であっても外国人は台湾での給与支払い後10日以内に18%の所得税を支払う必要があります。 そして毎年5月の確定申告で ②は日本の所得を合わせて申告し、追加納税します。 ③は最終的な所得税率に合わせて計算しなおされます。 これは台湾への進出タイミングや、ビザの申請タイミングにも関わってきます。 以上台湾の【4】ボーナスと【5】外国人の所得税についてでした。 ご質問やご意見がございましたらお気軽にご連絡ください。 確定申告や、給与計算代行も、お任せください。

台湾会社設立コラム次回は?

次回は、台湾設立の費用に関する下記質問の中から。
会社設立代行費用
ビザ取得代行費用
オフィス・店舗賃貸費用
人材採用費用
税務会計費用
⑤の税務会計費用についてお話したいと思います。 「こういった条件で会社を作りたい。」といった要望がございましたら、お気軽にご連絡いただければ幸いです。まずは、下記お問い合わせからお申込み下さい。 その後は、スカイプでお話しいたしましょう。 会社設立相談から開業まで、誠意をもってお手伝いいたします。