会社形態について

会社形態の種類

台湾への進出形態は、一般的には
現地法人(株式会社)
現地法人(有限会社)
日本法人の台湾支店
日本法人の代表者事務所
などがあります。

それぞれの違いを表にまとめた一覧もご参考ください
こちらから

それぞれ簡潔に説明すると

現地法人(株式会社)

法律形態現地法人(株式会社)
業務範囲許可された範囲内の業務を行うことができる。比較的自由。ただしネガティブリストに記載される業種については禁止または、制限がある。
株主構成法人の場合は1社以上。個人の場合は二人以上(※株主が外国人の場合は非居住者でも可※外国人株主が株式を100%保有することが可能。)
最低資本金規定上は撤廃されている。業種によっては最低額が設定されている場合がある(旅行業など)また資本金額はビザ取得にも関わってくる。ビザ視点、業種視点、運営費用視点、で考える必要がある。
利益送金日本法人の子会社の場合は、日本法人への利益送金は配当の形式となる。源泉徴収率は20%。
設立日数1.5か月
ビザの取得

 

現地法人(有限会社)

法律形態現地法人(有限会社)
業務範囲許可された範囲内の業務を行うことができる。比較的自由。ただしネガティブリストに記載される業種については禁止または、制限がある。
出資者法人の場合1社以上、個人の場合一人以上(※出資者が外国人の場合は非居住者でも可※外国人の100%の出資でも可能。)
最低資本金規定上は撤廃されている。業種によっては最低額が設定されている場合がある(旅行業など)また資本金額はビザ取得にも関わってくる。ビザ視点、業種視点、運営費用視点、で考える必要がある。
利益送金日本法人の子会社の場合は、日本法人への利益送金は配当の形式となる。源泉徴収率は20%。
設立日数1.5か月
ビザの取得

日本法人の台湾支店

法律形態日本法人の支店(台湾での法人格はない)
業務範囲許可された範囲内の業務を行うことができる。比較的自由。ただしネガティブリストに記載される業種については禁止または、制限がある。
経理人(支配人)総経理一人 訴訟・非訴訟代理人 一人 ※外国人可、非居住者可、兼任可
最低登録運営資金規定上は撤廃されている。業種によっては最低払い込み資本金が設定されている場合がある(旅行業など)また資本金額はビザ取得にも関わってくる。ビザ視点、業種視点、運営費用視点、で考える必要がある。
利益送金台湾の法人税を納めた、税引き後純利益については、本店への送金に対して課税されない
設立日数1.5か月
ビザの取得

代表者連絡事務所

法律形態日本法人の代表人事務所
業務範囲日本本社のための法律行為および連絡事項に限定される。営業行為は不可。
代表者所長 一人 外国人可 非居住者可
設立日数1か月
ビザの取得

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適切な台湾進出方法は、お客様ごとの進出前提条件によって大きく変わってきます。支店としての進出よりも、実は現地法人の進出のほうが適切だったり、前提条件によっては、代表者事務所で十分だったといったことがよくあります。web上の情報はあくまでも一般的な情報ですので、より詳細な進出方法をご要望の方は、無料相談からご連絡ください。