【所得税】居留証の有無で台湾で支払う所得税はどう変わりますか?

台湾で支払う所得税とビザの有無には関係がありません。
台湾での所得税は台湾滞在日数によって決まります。

では台湾滞在日数でどのように変わってくるのでしょうか?
下記①②③④によって変わります。

①台湾滞在日数 90日以下
②台湾滞在日数 91-182日
③台湾滞在日数 183-299日
④台湾滞在日数 300日-365日

自分の台湾滞在日数は移民局に行くと調べることができます。
日数の計算方法は 入国日は含まないので、3泊4日で訪台した場合は3日間となります。

 

 

 

 

では①~④について、台湾での所得と日本での所得についてみてみましょう。

【台湾での所得について】

①② 税率18%
③④ 5-45%の範囲で累進課税

※外国人が台湾で所得を得る場合は支給後10日以内に源泉徴収にて納税する必要があります。
税率は給与によって変わり、 給与額30,012元以上は18%、給与額20,012元未満は6%となります。
ちなみに②③④の方は翌年5月に確定申告が必要となり、 そこで多く払った分は返金されます。
少ないと追加で支払います。

【日本での所得について】

①免税
②日数按分で課税 一律18% 
③日数按分で課税 5-15%の源泉徴収 給与は5%ロイヤリティは15%など
④全額課税 5-15% 給与は5%、ロイヤリティは15%

など決められた税額があります。
以上ご参考ください。

台湾に対する金融口座情報の提供等について

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」が結ばれています。

平成30年11月30日、その実施手続について両協会間で合意されています。
令和元年以降、台湾の銀行口座情報が日本の所定の税務署に提供されます。
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。
台湾に対する金融口座情報の提供等について

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